民法第145条【時効の援用】
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

注意事項:債権者に裁判などされ確定判決をとられた場合や、承認などしている場合は時効が更新していて援用できない場合があります。

令和2年3月31日以前成立した借金は、商事債権は5年、一般債権は10年(信用金庫と住宅金融公庫は商人ではないので要注意)。
令和2年4月1日以降に成立した借金は、原則5年。
件数が多い場合はお値引きしますので、お申し出ください。
時効が成立しているかの計算は慎重にしてください。




  





PAGE TOP