会社を退職する話ですが、退職する意思表示をしても話をはぐらかされたりして応じてもらえないケースもあるらしいですね。状況を見ていないので不確かなことは言えないのですが、あなたは会社にとって必要な存在なのでしょう(能力、人柄等の人間的な魅力)。条件が合う他社に行って、その人間的魅力を活かせればより良い人生に変化するもしれません。是非、円満退職に向けてがんばりましょう。退職の話とは関係ないですが、直接の仕事以外に、上司など他人に好かれたりするスキル?性質?性格?をお持ちの方がいます(私にはないのでうらやましいと思います)。なにかあるとよく誘われるだとか、人間的に好かれる人ですね。それで嫌な思いをしている方もいるかもしれないのですが、自分の長所であるととらえて、とにかく前を向いてすすみましょう。人生は長いです。その他には様々事情で、自分の口から退職が切り出せないといったところでしょうか。いいづらい事は間違いないですから仕方ない。今後の検討課題でいいんじゃないでしょうか。まずは今を乗り切ります。退職に関する悩みは私もありましたから、是非力になりたいと考えています。
さて一般論ですが、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は自由に退職できるとされており、いつでも退職の申し入れができます(民法第627条)。退職の意思表示から2週間で、雇用契約は終了します。しかし、就業規則や労働契約を完全に無視の上、社会通念に照らして強引な退職方法は避けるべきです。仮に退職できても、損害賠償請求等の可能性を100%排除できるわけではありませんから、会社側にも一定の理解をしていただく努力はしたいものです。いずれにしても基本的には退職ができない、させないということはありえません。また期間の定めがある雇用契約は、やむを得ない事由がある場合に契約を解除できます。ただしその事由が当事者の一方的な過失の場合は、相手方の損害賠償請求に応じなければならないとはされています。
基本的には退職はできるということは上記通りなのですが、その意思表示が難しい、またはしっかりとした形式でやりたいという方もいらっしゃいますよね。退職代行サービスが現在流行っていますが、あれも民間のものと弁護士さんがやっているものに分かれているようです。民間のものはどうでしょうね。雨後のタケノコのような勢いで業者のホームページも多数あるようで、きちんとした業者さんもいるとは思いますが、退職希望者の心のスキにつけこむようなビジネスモデルの業者が絶対にいないとは言い切れないので、選定は慎重にしたいですね。弁護士さん運営でしたらそのへんは安心だと思います。国家資格者はビジネスするまでの試験合格までと、そこから登録~事務所開業までの過程が濃密ですから、下手なことして資格失うようなことはしたくないはずです(たまに懲戒を受ける国家資格者もいますが圧倒的少数です)。ネックは金額面ですかね。5万~が多いみたいですし、なにかしら交渉が発生したら追加料金で対応みたいな先生もいらっしゃいましたね。
費用を抑えて、意思表示をしっかりするのでしたら内容証明郵便も効果的な選択肢の一つです。作成前に、雇用契約書や就業規則を確認の上、いつの日付で退職するのかを決めます。その上で、給料債権や有休休暇などの権利についてどうするのか明記し、離職票等の退職に関しての書類は郵送等で自宅への送付希望などにします。また、書面になってしまったことを詫びる文章もいれておく事で、相手方企業も退職に理解を示すかもしれません。よっぽど懸念があり紛争に発展することが明らかなら弁護士さんに依頼された方がいいですが、通常は辞める社員を追求しても利潤はないですからね。意思表示後、トラブルに発展するケースが少なく、交渉が発生しないから民間業者が伸びているのかもしれないなと個人的には考えています。常にトラブルになっていたらビジネスにならないですからね。最後は、個々の判断です。
弊所でも、退職意思表示の内相証明郵便の作成代行や、書類作成の相談をさせていただきます。特にデリケートな問題ですから、記載内容は依頼人様の希望に沿った形でカスタムします(通常料金で結構です)。雇用契約や就業規則を確認の上、退職日付と有休、給料、退職金などの取り扱い、送付するもの、送付を受けるものなど今後のやりとりなどについて、おまとめいただいてから連絡いただけますとスムーズです。まとめの内容はとりあえずのもので結構です。
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