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独立行政法人国民生活センターのホームページによると、借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニングやクロス張替え等の原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという原状回復トラブルが2020年は13,364件、2021年は14,111件、2022年は12,856件あったそうです。これだけ多くの相談があるのは驚きですし、水面下ではもっと多くのトラブルが発生しているのではないでしょうか。事例としては下記のようなものが報告されています。

・賃貸マンションの入居時にルームクリーニング代を支払った際、「退去時のルームクリーニング代は不要」と言われたにもかかわらず、退去時に請求され納得できない。
・賃貸アパートを退去後、原状回復費用の清算書が届いた。入居時から傷ついていた床等の原状回復も求められ納得いかない。
・10年以上住んだ賃貸アパートを退去したらクロスの張替えなど高額な原状回復費を請求された。全額支払う必要があるのか。
・6カ月居住した賃貸アパートを退去した。玄関の壁紙のわずかな傷で全面の張替え費用を請求され不満だ。
・管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。
 
ありがちな内容ですね。社員の入れ替わりが激しい不動産業者だと、入居の際の担当者と口約束をしたものを、その担当が退職し後の担当者は知らないから対応できないといった経緯のものもあると思います。ただ、お客さんからしたらそんなことは関係ないですから、会社として約束を守ってほしいと考えて当然です。それでも自衛のためには契約書外の約束をする場合は書面にしてもらうよう頼むだとか、入居時の傷は写真に残し、業者にもあらかじめしっかり確認し一筆もらうくらいが安心できるかもしれません。そして敷金返還の具体的な動きです。電話や手紙を出すのも一定の効果を期待できますが、整えた文章にて内容証明郵便を発送するのも話し合い解決の大きな助けになります。基本的には相手の言い分に対して、法や条例を当てはめ趣旨にそぐわない旨を述べた上で、「不当だから返金してほしい、しかし基本的には争うつもりはない」といった逃げ道をつくった文章にすれば、相手方も争ってくる可能性は低くなります。弊所でも敷金返還に関しての内容証明の作成代行及び書類作成の相談を行っております。お気軽に連絡ください。
 


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