離婚に関する公正証書

離婚をする場合にはいくつかの注意点があり、それにともなう協議書などは公正証書で作成するのが望ましいです。日本公証人連合会のホームページを参考にまとめましたので参考になさってください。
離婚の方法
①当事者の協議による合意
②調停離婚
③裁判離婚

協議離婚の効力発生
戸籍法による届出(いわゆる離婚届です。)が受理されてはじめて効力を生じます。


離婚に関する公正証書の条項
①離婚の合意
②親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め
③子供の養育費
④子供との面会交流
⑤離婚慰謝料
⑥離婚による財産分与
⑦住所変更等の通知義務
⑧清算条項
⑨強制執行認諾
これらから当事者の状況にあわせて条項化します。

養育費の算定方法
両親と子が同居していれば、子のための生活費がいくらかかるかを計算し、その金額を、養育費を支払う親と子を引き取って養育する親の収入の割合で按分して、養育費を支払う親が支払うべき額を定めるということになります。公証人は養育費の算定はしません。養育費の額や支払方法等は離婚後、当事者の協議で変更できますが、協議が整わない場合は家庭裁判所に調停を申したてすることとなります。

面会交流
親権がある親が親権のない親に子と面会することを認める条項を定められます。具体的な方法は協議の形にすることができます。

慰謝料
   離婚について責任のある方が、他方に支払う損害賠償金のことです。両者に責任がある場合は、主として責任のある方が損害賠償の責を負うと考えられます。額については、事案ごとに常識を持って適宜適切に判断するほかありません。

財産分与
婚姻中に夫婦の協力によって形成された夫婦共有財産の清算です。財産分与には慰謝料的な要素も含まれます。 婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産(以下「自宅」といいます。)を、離婚に当たり、妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡する例が多いのですが、この場合は注意が必要です。詳細は公証人に確認の上、行うのがいいでしょう。

財産分与と税金
財産分与または慰謝料として取得した財産には、原則として、贈与税も所得税も課税されません。しかし例外がありますので注意が必要です。不動産を財産分与で取得した場合は、登録免許税、不動産取得税がかかります。

財産分与と退職金
退職金は財産分与の対象となります。

離婚時年金分割制度
離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するため、厚生年金の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金)の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者の合意によって分割割合(請求すべき按分割合)を決め、一方の請求により、厚生労働大臣が標準報酬の決定を行う制度です。これを「合意分割制度」といいます。

通知義務
   養育費等の支払や、子との面会交流、双方の協議等をスムーズに行うためには、双方の住所、勤務先等を知っておく必要があります。

清算条項
当事者間に、公正証書に記載した権利義務のほかには、債権債務がない旨を双方が確認する条項です。


強制執行認諾
万が一、支払が履行されない場合でも、裁判手続を経ることなく強制執行が可能となる条項を設定できます。公正証書を作成する大きなメリットの一つです。

養育費の執行
養育費の支払の一部が不履行となった場合は、期限がきていない将来の分についても強制執行をすることができます。差押えできる給料の範囲も給料等のい2分の1とされています。

金銭以外の財産の給付
公正証書によって強制執行することはできません。

間接強制
、債務者が債務の履行をしない場合に、債権者の申立てにより、裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払を命ずることによって債務者に心理的強制を与え、債務者の自発的な債務の履行を促す制度です。

埼玉県の行政書士濱口事務所でも公正証書作成のサポートを行っています。相談は無料ですから、お気軽にお問合わせください。










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