埼玉県で無店舗型性風俗営業(デリヘル)の届出をサポートいたします。
■無店舗型性風俗営業(デリヘル)の届出をする場合は、店舗型と比べ制限が緩めです。
営業時間の制限なし
事務所の立地に制限がない
人的欠格要件がない など
■営業開始届は、営業開始の10日前までに行わなければならない。
■申請した営業方法(インターネット、雑誌など)以外はできない。
■一般的な必要書類
無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
営業の方法の書類
事務所の賃貸借契約書
事務所の使用承諾書
待機所の契約書(待機所がある場合)
待機所の使用承諾書(待機所がある場合)住民票
事務所等の図面
待機所の平面図(待機所がない場合は不要)
住民票
▪法人の場合(追加)
定款
謄本
役員の住民票
▪外国人の場合
在留カード
■埼玉県の場合は特に厳しく、書類不備で届出が受理されないことも珍しくありません。
行政書士濱口事務所では、無店舗型性風俗営業(デリヘル)の届出のサポート申請を行います。ご相談は無料ですので、お気軽に連絡ください。越谷警察でなくとも対応可能です。
■報酬 66,000円から
その他実費
参考 警視庁、埼玉県警ホームページ
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