産業廃棄物収集運搬業 新規申請2

申請書類の作成

1 申請書はとじ方がきまっています。

埼玉県手引きより引用
上記のように穴をあけ、とじひもでとじます。
正本、副本の計2部作製します。
正本(提出用)はA4で片面印刷としてください。

2申請書類の一覧になります。
行政書士が申請する場合は委任状と申請書に行政書士名と連絡先を記載し、職印を押印します。
①産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面

②産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第2面~第3面)

③変更事項確認書(更新許可申請用)※新規の場合は不要

④事業計画の概要

⑤運搬車両の写真 新規許可申請の場合:全ての車両

⑥運搬容器等の写真 ※更新許可申請の場合は提出不要です。新たに、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を収集運搬する場合は別途対応が必要です。

⑦事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

⑧資産に関する調書(個人用)

⑨誓約書

⑩定款(法人)手引きに注意事項あり

⑪法人の登記事項証明書(発行から3か月以内)提出者について手引き要確認

⑫住民票の写し(本籍地いり マイナンバー不記載)提出者について手引きに記載あり

⑬申請者の許可証の写し 手引きに注意事項あり

⑭先行許可制度を利用する場合に必要な書類 手引きに注意事項あり

⑮貸借対照表(直近3年)(法人)手引きに注意事項あり

⑯損益計算書(直近3年)

⑰株主資本変動計算書(直近3年)

⑱個別注記表(直近3年)

⑲法人税の納税証明書 手引きに注意事項あり

⑳所得税の納税証明書(個人)

㉑開始貸借対照表(法人)手引きに注意事項あり

㉒財務実績・計画書 財務診断書(法人)該当者のみ

㉓講習会修了証の写し

㉔自動車検査証記録事項の写し(全車両分)

㉕借上げ車両を登録する場合の申出書

㉖水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を運搬する場合の申出書(必要な場合のみ)(手引きに注意事項あり)


㉗石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)に係る申出書(必要な場合のみ)(手引きに注意事項あり)

全て必要なわけではないのですが、個人と法人、または必要ない場合などを確認していくだけで大変な労力が必要となります。

令和5年11月埼玉県収集運搬手引き参考

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