産業廃棄物収集運搬業 新規申請3

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会について

講習会を受講できるもの

個人 申請者本人又は、令第6条の10に規定する使用人のうち常勤者

法人 代表者、監査役を除く役員又は、令第6条の10に規定する使用人のうち常勤者

令第6条の使用人・・・役員ではなく従業員。本店、支店の代表者として収集運搬の契約締結できる権限を有する者(支店長のイメージ)

講習会の修了者が令第6条の10の使用人の場合は、申出書と組織図が必要

講習会の問い合わせ先 

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター TEL 03-5807-5913
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会     TEL 048-711-1014

必要な講習会と修了証の種類、および期限については手引きに注意事項あり

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