先行許可制度による書類の省略
1 先行許可制度とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する書類を全て提出して受けた許可証(先行許可証)を活用することにより、添付書類の一部を省略できる制度です。先行許可証として使用できる期間は先行許可証に記載されている許可の年月日から許可の有効年月日までの最長5年間(優良認定事業者の場合は、許可の有効年月日の2年前の日まで)です。
2 先行許可制度により省略できる添付書類
①住民票の写し(申請者が法人の場合)
②5%以上の法人株主又は出資者の登記事項証明書
3 制度を利用する場合の手続
埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システムにて予約する際に、先行許可制度を「利用する」を選択する。
更新許可申請に際し、更新しようとする当該許可証を先行許可証として使用することはできません。
欠格要件
申請者、申請者の役員等、5%以上の株主等(法人の場合)及び令第6条の10に規定する使用人が、欠格要件に該当する場合には、不許可処分になります。
収集運搬方法
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行います。
参考埼玉県手引きより
登録車両・容器の写真
- ①写真はL判の大きさのカラー写真で、鮮明なものを台紙に貼付等します。
- ②車両の撮影方法
- 既に許可を有している場合には、許可番号等所定の事項が読み取れるように撮影してください。(読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真を添付してください。)
- ③容器の撮影方法
- 容器の全体が分かるように撮影してください。
- 容器1種類に1枚撮影してください。
財政能力
- 収集運搬業の許可は、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。法人事業者の方は、次のチェックフローで確認し、必要な追加書類(下記のア又はイ)を提出してください。なお、個人事業者の方は提出不要です。
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