内容証明(時効の援用)

借金等で時効の援用をお考えの方へ

内容証明郵便で適切に対応

借金やその他の債務に対し、消滅時効を主張したい場合、内容証明郵便を利用することで正式に意思を伝えることができます。行政書士濱口事務所では、時効援用の内容証明郵便を迅速かつ正確に作成し、トラブル解決をサポートいたします。

時効の援用とは?

時効の援用とは、一定期間が経過した債務に対して、その効力(消滅時効)を主張することを指します。
民法第145条では以下のように定められています:

【民法第145条:時効の援用】
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

つまり、時効は放置しているだけでは成立しません。債権者に対し正式に時効を主張する必要があります。

補足

時効援用には以下の点に注意が必要です:

  • 債権者に裁判を起こされるなどしている場合、時効の援用ができない場合があります。
  • 債務を承認している場合、時効が更新され時効が援用できない場合があります。

また、時効成立までの期間は以下のように区分されます:

  • 令和2年3月31日以前成立の借金: 商事債権は5年、一般債権は10年(信用金庫と住宅金融公庫は一般債権として扱います)。
  • 令和2年4月1日以降成立の借金: 原則5年。

時効が成立しているかどうかの計算は慎重に行う必要があります。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

サービスの特徴

  • 確実な対応: 時効援用の内容証明を法的に適切な形式で作成します。
  • 低コスト: 裁判を行う前に低コストでトラブル解決を目指せます。
  • 柔軟な対応: 件数が多い場合の割引や特急対応も可能です。

プランの選び方

ご依頼の内容や状況に応じて、以下のプランをご用意しています:

  • 通常プラン: ヒアリングの上、お客様名&住所で発送するプラン
  • 行政書士名: ヒアリングの上、お客様名&住所+行政書士名を入れて発送するプラン
  • 行政書士名&住所:ヒアリングの上、お客様名+行政書士名&住所で発送するプラン

どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、ご予算やご希望をお伝えいただければ、最適なプランをご提案させていただきます。

サービス料金

債権回収の内容証明郵便作成には以下のプランをご用意しています:

  • 通常プラン: 12,100円(税込み)
  • 行政書士名プラン: 19,800円(税込み)
  • 行政書士名&住所プラン:33,000円(税込み)

※いずれのプランも郵便局への支払い(約2,000円程度)が別途必要です。

オプションサービス

以下のオプションを追加することで、さらに柔軟な対応が可能です:

  • 住民票取得調査: +5,500円
  • 作成に要する時間が2時間を超える場合: +3,300円/1時間
  • 普通郵便で同内容の文書を送付: +1,100円
  • 特定記録郵便で同内容の文書を送付: +2,200円
  • 遅延損害金の計算: +3,300円
  • 紙ベースでの作成および郵便局持ち込み: +7,700円
  • 東京裁判所内郵便局での発送: +22,000円
  • 特急料金(7日以内に作成): +5,000円
  • その他カスタム対応(要見積)

お申し込みの流れ

  • お問い合わせ
    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
  • ヒアリング
    必要事項をお伺いし、作成内容を確認します。
  • 作成・発送
    ご依頼内容に応じて内容証明郵便を作成し、e-内容証明にて発送します。

注意事項

  • 内容証明郵便は相手方への強い意思表示をする手段ですが、強制力はありません。発送後の後追いについてはコチラをご覧ください。
  • 行政書士は弁護士法第72条に抵触する事件は受任できません。
  • 発送後に「宛先不明」等で送達されなくても、返金対応はできません。
  • e-内容証明では配達日指定はできません。
  • 実費、交通費などの諸費用は別途ご請求させていただきます。
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