友人知人などに、わけありでお金を貸すこともあるかと思います。
その際には、返してもらえるだろうと思って貸すわけですから、杓子定規に契約書なんていいだろうと思いますし、そもそも、その発想にならないことの方が多いかもしれません。しかし貸したお金が帰ってこないとショックですよね。なお本記事は、債権額を140万円以下で想定しています(簡易裁判所管轄)。
そこで回収という行動にうつることになるかと思いますが、契約書を取り交わしていない状況下でお金を取り返せるのかと疑問に思う方もいるでしょう。それは権利の有無と、回収が実現可能かに分かれてきます。権利については下記の通りです。
まずはお金を返してくれという権利が法的にあるのかどうかでいうと、あります。
(消費貸借)
民法第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
お金の貸し借りを金銭消費貸借といい、書面によらないそれは金銭の受け渡しと返還(同額)が約束されれば成立します(要物契約といいます)。ちなみに書面による金銭消費貸借は諾成契約といい、金銭の引き渡しがなくとも成立する契約です(民法第587条の2)
契約は成立しているわけですから請求行為は正当です。最終的に法的措置を検討するわけですが、裁判となった場合、通常は金銭消費貸借契約書等を証拠として提出します。でも金銭消費貸借契約書等がないですね。相手方が金銭消費貸借の事実を認めてくれればだいぶ助かるのですが、お金を借りた事実そのものを否認した場合はかなり厄介です(もらった(贈与)などと言い出すケースもあります)その際には別の証拠を用意しなくてはいけません。メールのやり取りや送金履歴、お金を貸した喫茶店でのレシートであったりとにかく金銭消費貸借の事実を推認できそうなものをかき集めてください。内容証明郵便で貸金の請求をしたものを証拠書類で提出することも可能です。裁判官次第になってしまうのですが、金銭消費貸借の成立が真実だから原告はこんなに必死なんだろうなという印象をもってもらえれば、裁判を有利にすすめることができるかもしれません。自分に有利な裁判になりそうだなと感じても、基本的には和解で終わらせた方が個人的にはいいかなと思います(強制執行するものが決まっていれば判決でもいいとおもいますが)。3年を超えない範囲で裁判所が和解(分割払い)を組んでくれますので、万が一、和解を不履行されても和解書が債務名義になりますし、分割での支払いは債務者にとっても弁済が容易なので、完済しやすいと思います。和解は別室で話し合うのですが、その場では冷静にふるまい(司法委員の先生がいらっしゃいますから不快感をあたえないように)和解を成立させるよう努めてください。そしてここは重要なのですが、分割入金の根拠などの理由で、相手方の勤務先情報を取得するようにしてください。不履行時に債権執行するためです。あとは入金管理をしっかりするようお願いします。