• 産業廃棄物収集運搬業 建設業許可 内容証明 車庫証明など 埼玉県 越谷市 春日部市 草加市 さいたま市 外国の方もお気軽に

貸金が返済されずに数年がたってしまうことは珍しいことではありません。貸金業者なんかでしたら、電話は毎日のようにするでしょうし、自宅に訪問することもあるかもしれません。訪問については、20~30年前くらいの貸金業者と比べると頻度は少ないでしょうし、対応もだいぶ上品なのではないでしょうか(少なくとも大手は)。さて個人間の貸金ですと、そんなにたくさんの電話はできないですよね。皆さん本業を抱えていますし、家事や育児に追われている人もいるでしょう。借りて逃げる方は何もしなくていいから楽なものです。それでもなるべくなら回収したいですよね。あきらめないのでしたら消滅時効に気をつけなければいけません。

(債権等の消滅時効)
第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

原則的には、債権が成立した段階で債権者はそれを認識しているのですから、前記1項1号が適用され時効期間は5年と考えておくべきでしょう。契約の成立の有無や起算点などは省略します。
そこで債権者側としては裁判上の手続きにうってでようかと考えますが、裁判の準備などに時間がかかるため時効がぎりぎりだった場合はあぶないですね。そこで催告という行動をとります。

(催告による時効の完成猶予)
 民法第150条
1.催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2.催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

催告することにより、6カ月間の猶予ができますから、急いで裁判上の手続きに移行するながれですね。

そして催告したという証拠を確実に残すため、内容証明郵便で行ってください。配達証明は当然につけますが、相手方が受け取らなかったときに備えて特定記録郵便で同じ文章を送付するといいでしょう。裁判上で相手方が時効を主張した場合に、催告はしておりその意思表示も到達しているという協力な証拠になりえます。また、その内容証明郵便で入金等になる可能性がありますから、とにかくあきらめないで行動するべきですね。
弊所でも催告に対応できる内容証明の作成相談ができますので是非、お問合せお待ちしています。

弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/
内容証明は全国対応です 


PAGE TOP