消滅時効について話します。
借りたものを返さないことへの是非は判断しませんが、貸金の消滅時効は債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅するとされています(民法第166条)。起算点は個別の事情で変わりますが、5年間のほうで考えられるほうが多いでしょう。そして時効は当事者が援用(ある事実を持ち出して、自己の利益のために主張し、または相手の要求を拒むこと コトバンクより)しなければ成立しません(民法第145条)
よって消滅時効の援用をするわけですが、その方法は、内容証明で行うべきです。時効期間が経過後の日付で援用した事実と、その内容を証明してくれる確実な証拠になりますから債権者側も消滅時効がわかっていれば、その後連絡してくることはないでしょう。なお、文章については体裁と表現はしっかりしたものでなければいけません。手書きの内容証明等で表現もあいまいな恰好ですと、債権者の中には専門家に相談しないで独自におこなっていると判断し、ダメ元ではあっても時効は成立していない旨の主張をはじめるかもしれません。押しに負けて一部入金してしまい時効が更新し結果、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。幣事務所でも、消滅時効の援用についての内容証明作成につき相談にのれますのでお気軽に連絡ください。
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