貸金については内容証明郵便で請求できるのはご存じかもしれませんが、そのほかには飲食店でのツケも内容証明郵便で請求できますね。私はツケで飲食店を利用したことはないのですが、スナックの経営をしている方からはツケの話は聞きます。顔なじみの方にツケをするのでしょうから断りづらいでしょうし、経営をしているほうからすれば、なるべく現金でもらいたいですけど後日払ってもらえるのなら仕方がないなという気持ちでツケにするのでしょうか。そんな気持ちを知ってか知らずか、約束したお金を払わないのはひどい仕打ちだなと思います。当初は払っていたけども、徐々に支払いが悪くなりツケのペースの方が高くなり、最後は店にも顔をださなくなる。そのような所業は許されません。経営者側としては当初電話にて請求するのでしょうか。そしてその電話もでなくなり、徐々に逃げに転じていくのでしょうね。この酷暑の中ですと、イラつきもピークに達して、電話にでた相手に対して暴言をはいてしまうと、それをいいことにあげ足をとるような者もいるかもしれませんから、お気持ち察しますが冷静な対応をお願いします。
民法の話ですが、かつてはツケといえば1年で時効消滅するとされていましたが、民法改正で原則5年になっています。ですから1年たっているからもうダメかなと思っている方は、時効に必要な期間が到来していないかもしれませんので確認してみてください。また時効は期間が経過したら自動的に適用されるものではなく、時効だから借金は消滅しているので払いませんという意思表示、「時効の援用」をしなけば債務は消滅しません(民法第145条)。ですから、時効期間は経過していても債務者が少額でも支払いをすれば時効は更新され、時効期間は新たに進行をはじめることとなります。
ツケを内容証明郵便で請求することのメリットはいうまでもありませんが、心理的プレッシャーが大きいですね。また催告の効果もありますので、その時から6箇月経過するまでは時効は完成しません(時効の完成猶予/民法第150条)また再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しないので、その間に裁判上の請求など検討しましょう。
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