埼玉県の建設業許可申請・届出の手引きより
受付場所 埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
048-830-5176,5177
1 知事と大臣
①埼玉県内のみに営業所を設ける場合→埼玉県知事許可
②複数の都道府県内に営業所を設ける場合→国土交通大臣許可
2 一般と特定
①一般建設業→発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)(消費税込み 元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請けにださない場合は、一般建設業の許可を受ける。
②上記を下請けに出す場合は特定建設業の許可を受ける。
※許可の要件は建設業許可申請の内もっとも重要な要素の一つです
3 許可の要件
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
②適切な社会保険に加入していること
3専任の技術者がいること
④請負契約に関して誠実性があること
⑤請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
⑥欠格要件に該当しないこと
①と③の証明が難しい場合(手間)があり、場合によっては行政書士から依頼を断るケースもあるようです。
収集する書類など大量で書類作成も非常に多岐にわたりますから、申請につきましては弊所にご相談ください。