行政書士が発行する領収書についてなのですが、収入印紙は不要です。
下記、根拠になります。
(非課税文書)
印紙税 第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
別表第一17号の非課税物件の欄(抜粋)
1 記載された受取金額が五万円未満の受取書
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書(見やすくするため線を引きました。無効なわけではありません)
営業に関しない受取書とは
国税庁ホームページより
医師、弁護士等の作成する受取書
一般に営業に当たらないと解されている自由職業者が、その業務に関して作成する受取書は非課税となります(印紙税法基本通達17号文書の25及び26)
印紙税法基本通達17号文書の26
国税庁ホームページより
弁護士等の作成する受取書
26 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
埼玉県/越谷市/行政書士濱口事務所