こんにちは。
会社勤めをしていた方が何らかの事情で会社を辞めた場合ですが、手続きの一つとして国民健康保険への加入を考えると思います。退職時期や算出方法等によるかと思いますが、会社で健康保険を35,000円払っていた人は国保の保険料が70,000円になるイメージですね。ここに辿りついた方はもう調査済みだと思いますが会社が半分払っていたという事実をあらためて痛感するわけです。これへの対処法は友人、知人に聞いてもなかなか良案がでてきませんから、オーソドックスなものを紹介します。
1 国民健康保険料の軽減・減免措置を利用できないか検討する
越谷市のホームページによれば一定の条件(倒産・リストラなど)を満たすと減免措置が受けられる場合があり、厚生労働省のホームページによりますと、災害その他特別な事情で納税が困難な場合は減免や納付猶予ができる可能性があります。
倒産やリストラなどで離職された人の国民健康保険税を軽減します 越谷市公式ホームページ (city.koshigaya.saitama.jp)
国民健康保険の保険料・保険税について (mhlw.go.jp)
2 健康保険の任意継続を利用する
任意継続とは、事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。(全国協会健保ホームページより)
メリットの一つとしては保険料の上限があることです。例えば保険料として算出した額は70,000円だが、徴収する保険料の上限は34,140円(全国健康保険協会 埼玉支部の場合 電話にて確認)までということです。扶養家族の保険料もかからないので、国保に比べると有利ですね。2年間継続できますが、例えば2年目で国保が有利な条件になったと判断したら入り直すことも可能です。
退職後の健康保険について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
3 比較検討する
健康保険組合の場合ですと上限を撤廃している場合があったりなど、個別の事情によってどの制度を利用するかよく判断しなければいけないケースがでてきます。役所とご自身が加入されている健康保険の団体に連絡し、それぞれの条件を確認してみてください。その上でどちらの制度を利用するか決めるのがいいでしょう。また、より有利な方法がないかなど社会保険などの詳細な相談をされたい方は社会保険労務士の先生などに相談されるのもよろしいかと思います。人生の大きなターニングポイントをむかえていらっしゃるのでしょうから、支出はなるべく抑えて次のステージに向けての準備をすすめたいですね。