• 産業廃棄物収集運搬業 建設業許可 内容証明 車庫証明など 埼玉県 越谷市 春日部市 草加市 さいたま市 外国の方もお気軽に

こんにちは。
友人知人などに、わけありでお金を貸すこともあるかと思います。
その際には、返してもらえるだろうと思って貸すわけですから、杓子定規に契約書なんていいだろうと思いますし、そもそも、その発想にならないことの方が多いかもしれません。しかし貸したお金が帰ってこないとショックですよね。なお本記事は、債権額を140万円以下で想定しています(簡易裁判所管轄)。

そこで回収という行動にうつることになるかと思いますが、契約書を取り交わしていない状況下でお金を取り返せるのかと疑問に思う方もいるでしょう。それは権利の有無と、回収が実現可能かに分かれてきます。権利については下記の通りです。

まずはお金を返してくれという権利が法的にあるのかどうかでいうと、あります。

(消費貸借)
民法第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

お金の貸し借りを金銭消費貸借といい、書面によらないそれは金銭の受け渡しと返還(同額)が約束されれば成立します(要物契約といいます)。ちなみに書面による金銭消費貸借は諾成契約といい、金銭の引き渡しがなくとも成立する契約です(民法第587条の2)

契約は成立しているわけですから請求をしますが、相手方がすぐに返金してくれればいいですけど、なかなかされなさそうですね。そうなると次は法的措置を検討するわけですが、裁判となった場合、通常は金銭消費貸借契約書を証拠として提出します。でも金銭消費貸借契約書がないですね。相手方が金銭消費貸借の事実を認めてくれればだいぶ助かるのですが、お金を借りた事実そのものを否認した場合はかなり厄介です(もらった(贈与)などと言い出すケースもあります)その際には別の証拠を用意しなくてはいけません。メールのやり取りや送金履歴、お金を貸した喫茶店でのレシートであったりとにかく金銭消費貸借の事実を推認できそうなものをかき集めてください。裁判前に内容証明郵便で請求をしたものを証拠書類で提出することも可能です。最終的には裁判官次第になってしまうのですが、金銭消費貸借の成立が真実だから原告はこんなに必死なんだろうなという印象をもってもらえれば、裁判を有利にすすめることができるかもしれません。自分に有利な裁判になりそうだなと感じても、基本的には和解で終わらせた方が個人的にはいいかなと思います(強制執行するものが決まっていれば判決でもいいとおもいますが)。3年を超えない範囲で裁判所が和解(分割払い)を組んでくれますので、万が一、和解を不履行されても和解書が債務名義になりますし、分割での支払いの方が払いやすいですから私の経験上(貸金業者と不動産関係)完済しやすいかなと感じます。和解は別室で話し合うのですが、その場では冷静にふるまい(司法委員の先生がいらっしゃいますから不快感をあたえないように)和解を成立させるよう努めてください(ご自身の主張があれば、話すことは構いません)。そしてここは重要なのですが、分割での入金の根拠とでも称して(根拠は実際に知りたい)相手方の勤務先情報を取得するようにしてください。不履行時に強制執行するためです。あとは入金管理をしっかりするようお願いします。なお、裁判関係の相談は弁護士さん等の事件の代理人になれる専門家になります。弊所では事件性がない内容証明郵便の作成代行は可能です。不明な点がありましたらご連絡ください。

内容証明作成などで、おさえておきたい条文を列挙します。お役に立てれば幸いです。
 
(催告による時効の完成猶予)
民法第150条
1.催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2.催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
 
 
(債権等の消滅時効)
民法第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
 
(消費貸借)
民法第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

Follow me!


PAGE TOP