こんにちは。
このところの急な暑さで体調崩されている方もいらっしゃいますね。無理をされずに休むときは休んでくださいね。
さて、令和6年10月1日から施行の、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって代表取締役等住所非表示措置(以下 住所非表示措置といいます)が創設されました。
制度の概要としては、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書などに表示しないとする措置です。
この制度で注意しなくてはいけないのが、住所非表示措置がされた場合には、登記事項証明書等によって代表者の住所を証明することができませんので、銀行等から融資を受けるに当たって障害になるおそれがあったり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりするなどの可能性がでてきます。
そのため、住所非表示措置の申出をする前に、上記のような障害が発生することを充分に検討の上、制度を利用しなくてはいけません。
また、住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、変更登記をする必要があります。
申し出の手続きの概略は以下の通りです。
1 登記申請と同時に申し出る
住所非表示措置を希望する方は、登記官に対して申請をする必要があります。また、住所非表示措置の申出は①設立の登記②代表取締役等の就任の登記③代表取締役等の住所移転による変更の登記といった、代表取締役等の住所が登記される申請と同時にする時に限りすることができます。
2 所定の書面を添付すること。
詳細は省略
住所非表示措置がされた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画まで登記されることとなります。
EX. 東京都品川区 代表取締役 甲野太郎
住所非表示措置の対象となる住所は、その申し出と共にされる登記によって記録される住所に限られます。
住所非表示措置が講じられた株式会社から措置の中止の申し出があった場合、または措置を受けた株式会社が本店所在地に実在しない事が判明した場合などには、登記官が職権で措置を終了させます。
住所非表示措置を希望しない旨の申出は、それ単独で行うことができます。