いつもお世話になっております。
酷暑がこたえますね。体調に気を付けていただいて今月もがんばりましょう。
会社を退職する話ですが、退職する意思表示をしても話をはぐらかされたりして応じてもらえないケースもあるらしいですね。状況を見ていないので不確かなことは言えないのですが、あなたは会社にとって必要な存在なのでしょう(能力、人柄等の人間的な魅力)。条件が合う他社に行って、その人間的魅力を活かせればより良い人生に変化するもしれません。是非、円満退職に向けてがんばりましょう。退職の話とは関係ないですが、直接の仕事以外に、上司など他人に好かれたりするスキル?性質?性格?をお持ちの方がいます(私にはないのでうらやましいと思います)。なにかあるとよく誘われるだとか、人間的に好かれる人ですね。それで嫌な思いをしている方もいるかもしれないのですが、自分の長所であるととらえて、とにかく前を向いてすすみましょう。人生は長いです。その他には様々事情で、自分の口から退職が切り出せないといったところでしょうか。いいづらい事は間違いないですから仕方ない。今後の検討課題でいいんじゃないでしょうか。まずは今を乗り切ります。退職に関する悩みは私もありましたから、是非力になりたいと考えています。
さて一般論ですが、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は自由に退職できるとされており、いつでも退職の申し入れができます(民法第627条)。退職の意思表示から2週間で、雇用契約は終了します。しかし、就業規則や労働契約を完全に無視の上、社会通念に照らして強引な退職方法は避けるべきです。仮に退職できても、損害賠償請求等の可能性を100%排除できるわけではありませんから、会社側にも一定の理解をしていただく努力はしたいものです。いずれにしても基本的には退職ができない、させないということはありえません。また期間の定めがある雇用契約は、やむを得ない事由がある場合に契約を解除できます。ただしその事由が当事者の一方的な過失の場合は、相手方の損害賠償請求に応じなければならないとはされています。
基本的には退職はできるということは上記通りなのですが、その意思表示が難しい、またはしっかりとした形式でやりたいという方もいらっしゃいますよね。退職代行サービスが現在流行っていますが、あれも民間のものと弁護士さんがやっているものに分かれているようです。民間のものはどうでしょうね。雨後のタケノコのような勢いで業者のホームページも多数あるようで、きちんとした業者さんもいるとは思いますが、退職希望者の心のスキにつけこむようなビジネスモデルの業者が絶対にいないとは言い切れないので、選定は慎重にしたいですね。弁護士さん運営でしたらそのへんは安心だと思います。国家資格者はビジネスするまでの試験合格までと、そこから登録~事務所開業までの過程が濃密ですから、下手なことして資格失うようなことはしたくないはずです(たまに懲戒を受ける国家資格者もいますが圧倒的少数です)。ネックは金額面ですかね。5万~が多いみたいですし、なにかしら交渉が発生したら追加料金で対応みたいな先生もいらっしゃいましたね。
費用を抑えて、意思表示をしっかりするのでしたら内容証明郵便も効果的な選択肢の一つです。作成前に、雇用契約書や就業規則を確認の上、いつの日付で退職するのかを決めます。その上で、給料債権や有休休暇などの権利についてどうするのか明記し、離職票等の退職に関しての書類は郵送等で自宅への送付希望などにします。また、書面になってしまったことを詫びる文章もいれておく事で、相手方企業も退職に理解を示すかもしれません。よっぽど懸念があり紛争に発展することが明らかなら弁護士さんに依頼された方がいいですが、通常は辞める社員を追求しても利潤はないですからね。意思表示後、トラブルに発展するケースが少なく、交渉が発生しないから民間業者が伸びているのかもしれないなと個人的には考えています。常にトラブルになっていたらビジネスにならないですからね。最後は、個々の判断です。
弊所でも、退職意思表示の内相証明郵便の作成代行や、書類作成の相談をさせていただきます。特にデリケートな問題ですから、記載内容は依頼人様の希望に沿った形でカスタムします(通常料金で結構です)。雇用契約や就業規則を確認の上、退職日付と有休、給料、退職金などの取り扱い、送付するもの、送付を受けるものなど今後のやりとりなどについて、おまとめいただいてから連絡いただけますとスムーズです。まとめの内容はとりあえずのもので結構です。
弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/
内容証明は全国対応です
内容証明を出したからと言って何か法的な効果が生じるというわけではありませんが(建物明渡訴訟前に解除の効果を発生させるようなケースを除く)いわゆる普通郵便のようにポストに投函されているものではなく、郵便局員からの手渡しになりますから、相手方には郵便物の重要性が伝わります。また封筒自体に赤インクで内容証明とスタンプがされ、配達証明をたいていはつけるのですが、それも同様のかっこうでスタンプされますから、物々しい雰囲気の封筒になります。発送者の思いは充分に伝わるのではないでしょうか。
なお事件性があるものにつきましては、弁護士法第72条の関係から弊所では受任させていただくことができませんのでご了承ください。
以下郵便局のホームページより抜粋
内容証明
概要
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
· 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
· 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
こんな方にオススメ!
郵便物の内容を記録として残したい方
ご利用方法
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。
差出方法
郵便窓口に次のものを提出していただきます。
· 念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
· 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
ご利用料金
内容証明の加算料金は480円(2枚目以降は290円増)となります。
なお、切手でお支払いいただく場合は、封筒に貼付せずに、郵便窓口までお持ちください。
一般書留とする必要があります。
3. 同文内容証明とは、同時に2通以上の内容証明郵便物を差し出す場合において、その内容文書が同一内容のものをいいます。
4.差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は480円となります。
内容証明をご利用可能なサービス
郵便物
· はがき(第二種郵便物)でのご利用はできません。
· 詳しくは、「付加することのできるオプションサービス一覧表」をご覧ください。
内容証明 ご利用の条件等
ご利用の条件
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。
2.次の文字または記号によって記載されていること。
(1)仮名
(2)漢字
(3)数字
(4)英字(固有名詞に限ります。)
(5)括弧
(6)句読点
(7)その他一般に記号として使用されるもの
3.一般書留とした郵便物であること。
謄本の作成方法等
主な謄本の作成方法等は、次のとおりです。
字数・行数の制限
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
区別
字数・行数の制限
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
· この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。
謄本の字数の計算方法
(例)
・%(1字)
・m2(2字)
・kg(2字)
2.文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
(例)
・⑤(2字)
・⑩(3字)
3.文字や記号に傍点や下線等を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。
(例)
・とくに(・・・)(3字)
謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。
謄本が2枚以上にわたる場合の契印
謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をしていただきます。
謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。ただし、差出人が1名のみの場合(複数でない場合)は、差出人の印章に代えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても構いません。
謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等
謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記していただきます。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。
· 付記された文字については謄本の字数または枚数には算入しません。
なお、余白がないとき等は、これらの事項を別に記載して添付することができます。この場合の取扱いは付記した場合と同様です。
料金
主な料金は次のとおりです。
内容証明の加算料金(一般の内容証明の場合)
謄本
1枚 480円
2枚 770円
3枚 1060円
4枚 1350円
5枚 1640円
郵便物の料金
料金
定形郵便物
25gまで 84円
50gまで 94円
定形外郵便物
規格内
50gまで 120円
100gまで 140円
150gまで 210円
250gまで 250円
規格外
50gまで 200円
100gまで 220円
150gまで 300円
250gまで 350円
一般書留の加算料金
料金額
損害要償額が10万円までのもの 480円
損害要償額が10万円を超えるもの 10万円を超える5万円までごとに23円増
その他の主なオプションサービスの加算料金
料金額
速達 250gまで 260円
配達証明
差し出しの際 350円
差出後 480円
(例)謄本が1枚の内容証明を定形郵便物(重量25g以内)で差し出す場合の料金は次のとおりです。
(内容証明の加算料金)480円+(郵便物の料金)84円+(一般書留の加算料金)480円=(合計)1,044円
· 速達や配達証明とする場合等には、それぞれのオプションサービスの料金を加えた額となります。