いつもお世話になっております。
本日は日経平均が4万1800円を超え、プライムの時価総額が1千兆円超えたとのニュースがありました。株をやっている人間は恩恵があるのでしょうね。
さて売掛金の回収に内容証明を利用する話です。業界は様々ですが、業務委託契約は締結しているけど、案件の度に契約書はまいてないよという取引はたくさんあると思います。代金後払いも多いですかね。
売掛金(うりかけきん)は、掛取引によって商品を販売した場合に将来代金を受領する権利(債権)をいう。このような債権を総称して売上債権というが、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。勘定科目としては流動資産に区分される。(ウイキペディアより)
当初は前金でもらっていた実費も、取引を重ねていくうちに立替をしたりなど融通をきかせます。数件の仕事の後、締め日があればそこから翌月末(翌々月末)ころに支払日設定して請求書発送です。早い業者だと支払日前に入金してくれますが、入金がない事態を我々は想定しないですね。はじめはうっかりだろうと思い丁寧に確認しますが、確信犯だと気づいたとしても対処に困ります。弱く話しても入金にならないし、強いテンションでいくのも気が引けるしなあと。また、この手の話を聞きますと、直接の証拠(契約書)がないですということも多いです。法的措置ができないこともないですけど、相手が知恵つけて開き直ってきたら厄介ですね。そのような状況下でしたら、まずは内容証明郵便で請求するのが得策かもしれません。費用も、裁判起こすのと比べリーズナブルですし、証拠も不要。また後々を考えたソフトな文章をチョイスしたとしても、内容証明郵便という厳格さは残りますから、今までよりもはっきりとしたプレッシャーを与えることができます。一定の法律知識を保持している(保持しているブレインがいる)という推測を相手方が勝手にした場合、これ以上の発展を恐れる者でしたら、任意での入金をする可能性も低くないです。
事件性のない内容証明郵便の作成、その相談につきましては弊所でも対応可能ですので、是非お気軽にご相談ください。
弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/
内容証明は全国対応です
内容証明を出したからと言って何か法的な効果が生じるというわけではありませんが(建物明渡訴訟前に解除の効果を発生させるようなケースを除く)いわゆる普通郵便のようにポストに投函されているものではなく、郵便局員からの手渡しになりますから、相手方には郵便物の重要性が伝わります。また封筒自体に赤インクで内容証明とスタンプがされ、配達証明をたいていはつけるのですが、それも同様のかっこうでスタンプされますから、物々しい雰囲気の封筒になります。発送者の思いは充分に伝わるのではないでしょうか。
なお事件性があるものにつきましては、弁護士法第72条の関係から弊所では受任させていただくことができませんのでご了承ください。判断に迷った場合は、相談初回無料ですので弊所まで電話メールなどで問い合わせください。
以下郵便局のホームページより抜粋
内容証明
概要
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
· 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
· 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
こんな方にオススメ!
郵便物の内容を記録として残したい方
ご利用方法
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。
差出方法
郵便窓口に次のものを提出していただきます。
· 念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
· 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
ご利用料金
内容証明の加算料金は480円(2枚目以降は290円増)となります。
なお、切手でお支払いいただく場合は、封筒に貼付せずに、郵便窓口までお持ちください。
一般書留とする必要があります。
3. 同文内容証明とは、同時に2通以上の内容証明郵便物を差し出す場合において、その内容文書が同一内容のものをいいます。
4.差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は480円となります。
内容証明をご利用可能なサービス
郵便物
· はがき(第二種郵便物)でのご利用はできません。
· 詳しくは、「付加することのできるオプションサービス一覧表」をご覧ください。
内容証明 ご利用の条件等
ご利用の条件
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。
2.次の文字または記号によって記載されていること。
(1)仮名
(2)漢字
(3)数字
(4)英字(固有名詞に限ります。)
(5)括弧
(6)句読点
(7)その他一般に記号として使用されるもの
3.一般書留とした郵便物であること。
謄本の作成方法等
主な謄本の作成方法等は、次のとおりです。
字数・行数の制限
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
区別
字数・行数の制限
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
· この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。
謄本の字数の計算方法
(例)
・%(1字)
・m2(2字)
・kg(2字)
2.文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
(例)
・⑤(2字)
・⑩(3字)
3.文字や記号に傍点や下線等を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。
(例)
・とくに(・・・)(3字)
謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。
謄本が2枚以上にわたる場合の契印
謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をしていただきます。
謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。ただし、差出人が1名のみの場合(複数でない場合)は、差出人の印章に代えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても構いません。
謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等
謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記していただきます。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。
· 付記された文字については謄本の字数または枚数には算入しません。
なお、余白がないとき等は、これらの事項を別に記載して添付することができます。この場合の取扱いは付記した場合と同様です。
料金
主な料金は次のとおりです。
内容証明の加算料金(一般の内容証明の場合)
謄本
1枚 480円
2枚 770円
3枚 1060円
4枚 1350円
5枚 1640円
郵便物の料金
料金
定形郵便物
25gまで 84円
50gまで 94円
定形外郵便物
規格内
50gまで 120円
100gまで 140円
150gまで 210円
250gまで 250円
規格外
50gまで 200円
100gまで 220円
150gまで 300円
250gまで 350円
一般書留の加算料金
料金額
損害要償額が10万円までのもの 480円
損害要償額が10万円を超えるもの 10万円を超える5万円までごとに23円増
その他の主なオプションサービスの加算料金
料金額
速達 250gまで 260円
配達証明
差し出しの際 350円
差出後 480円
(例)謄本が1枚の内容証明を定形郵便物(重量25g以内)で差し出す場合の料金は次のとおりです。
(内容証明の加算料金)480円+(郵便物の料金)84円+(一般書留の加算料金)480円=(合計)1,044円
· 速達や配達証明とする場合等には、それぞれのオプションサービスの料金を加えた額となります。