いつもお世話になっています。
ビジネスや、プライべートなどで何か商品を買ったときに、引き渡しがされないケースです。
民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
引き渡し自体は貸金などと同じイメージで、強制執行にて確実に回収が図られるものではありません。ただ、ここに至るまでの電話等でのソフトな対応からかわって、内容証明郵便での毅然とした請求を行うことで、相手方に心理的なプレッシャーを与えることは期待できるでしょう。そもそも、必要があって購入したのですから、本来としてはそれが手元にくるのが理想的ですよね。ビジネスの現場でしたら、今後の経営に影響を与えるような商品かもしれないですので、是非入手したいところです。しかし、現実問題としてそれがかなわない時のことを考えておかなければなりません。つまり契約解除ですね。契約解除をしていなければ、別で商品を購入したのにも関わらず、相手方が、商品を用意したから代金を支払いしてくれと急にいいだすかもしれません。裁判すればその支払い義務は免れることができるかもしれませんが、そもそも契約解除をしっかりしておけば(相手方も納得していれば)その負担もないわけですからね。上記通り民法第541条では、解除前に催告(請求行為等)を条件としていますので、催告については履行を促す事自体の効果と、解除権を発生させるための効果もあります。催告後、解除の意思表示をすればいいでしょう。また、催告について確実に証拠を残すために内容証明郵便という形をとるのが最善ですね。(541条ただし書きと542条(無催告解除)および損害賠償請求については個別のケースでの判断になりますのでここでは考慮いたしません)。
幣事務所では、事件性があるものを除いて(事件性があるものは弁護士さんをご紹介する形になります)内容証明の作成及び相談業務が可能です。事件性があるか等、内容証明についての判断に迷ったり、疑問点がある場合は、弊所までお気軽に連絡ください。
弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/
内容証明は全国対応です
内容証明作成などで、おさえておきたい法律などを列挙します。お役に立てれば幸いです。
なお、事件性があるものにつきましては、弁護士法第72条の関係から弊所では受任させていただくことができませんのでご了承ください。事件性等について、ご不明な場合は、一度相談してください。
(時効の援用)
民法第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
民法第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
(催告による時効の完成猶予)
民法第150条
1.催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2.催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
(承認による時効の更新)
民法第152条
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
(債権等の消滅時効)
民法第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(保証人の責任等)
民法第446条
1保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(催告の抗弁)
民法第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
民法第453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない
(連帯保証の場合の特則)
民法第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない
(催告による解除)
民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(消費貸借)
民法第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
消費者契約法第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
2 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
消費者契約法 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。