いつもお世話になっております。
クーリング・オフと内容証明について書きたいと思います。
クーリング・オフは、契約の申し込み、または契約の締結をしても、契約を考え直し、一定の期間であれば無条件で申し込みを撤回、または契約を解除できる制度のこと
①クーリング・オフができる期間が8日間の取引
訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室など)
訪問購入
②クーリング・オフができる期間が20日間の取引
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職商法など)
※クーリング・オフできない場合もあります。
③クーリング・オフ期間の考え方
1 クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
2 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる可能性があります。
④通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありませんので返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従います。特約がない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します(特定商取引に関する法律第15条の3)
⑤クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行うことができますが、のちのちの証拠を残すという意味では内容証明で行うと安心です。
通知文の内容は、契約日、契約者名、商品名、契約金額、そしてクーリング・オフの通知を発した日を記し、クーリング・オフができる期間内に発送します。また。クレジット契約の場合、販売会社とクレジット会社に同時に発送します。
⑥クーリング・オフの妨害があった場合
事業者がクーリング・オフができないと言ってきた、または脅してくるなどしてきた為クーリング・オフができなかった場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
⑦代金の返金と商品の返却を行ってください。
⑧念のため、関係書類などは保管してください。
(参考 国民生活センター ホームページ)
弊所でも内容証明の作成代行、書類作成の相談を行っております。
お気軽にご相談ください。
弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/
内容証明は全国対応です
内容証明を出して金銭等の請求をしても、債務名義を取得できるといった強い法的効果が生じるというわけではありませんが、いわゆる普通郵便のようにポストに投函されているものではなく、郵便局員からの手渡しになりますから、相手方には郵便物の重要性が伝わります。また封筒自体に赤インクで内容証明とスタンプがされ、配達証明をたいていはつけるのですが、それも同様のかっこうでスタンプされますから、物々しい雰囲気の封筒になります。発送者の思いは充分に伝わるのではないでしょうか。また契約解除の意思表示などについては、意思表示の証拠として内容証明は最適な方法であることに間違いはありません。なお、事件性があるものにつきましては、弁護士法第72条の関係から弊所では受任させていただくことができないのですが、事件性などについてご不明な場合は一度相談ください。
以下郵便局のホームページより抜粋
内容証明
概要
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
· 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
· 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
こんな方にオススメ!
郵便物の内容を記録として残したい方
ご利用方法
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。
差出方法
郵便窓口に次のものを提出していただきます。
· 念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
· 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
ご利用料金
内容証明の加算料金は480円(2枚目以降は290円増)となります。
なお、切手でお支払いいただく場合は、封筒に貼付せずに、郵便窓口までお持ちください。
一般書留とする必要があります。
3. 同文内容証明とは、同時に2通以上の内容証明郵便物を差し出す場合において、その内容文書が同一内容のものをいいます。
4.差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は480円となります。
内容証明をご利用可能なサービス
郵便物
· はがき(第二種郵便物)でのご利用はできません。
· 詳しくは、「付加することのできるオプションサービス一覧表」をご覧ください。
内容証明 ご利用の条件等
ご利用の条件
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。
2.次の文字または記号によって記載されていること。
(1)仮名
(2)漢字
(3)数字
(4)英字(固有名詞に限ります。)
(5)括弧
(6)句読点
(7)その他一般に記号として使用されるもの
3.一般書留とした郵便物であること。
謄本の作成方法等
主な謄本の作成方法等は、次のとおりです。
字数・行数の制限
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
区別
字数・行数の制限
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
· この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。
謄本の字数の計算方法
(例)
・%(1字)
・m2(2字)
・kg(2字)
2.文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
(例)
・⑤(2字)
・⑩(3字)
3.文字や記号に傍点や下線等を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。
(例)
・とくに(・・・)(3字)
謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。
謄本が2枚以上にわたる場合の契印
謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をしていただきます。
謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。ただし、差出人が1名のみの場合(複数でない場合)は、差出人の印章に代えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても構いません。
謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等
謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記していただきます。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。
· 付記された文字については謄本の字数または枚数には算入しません。
なお、余白がないとき等は、これらの事項を別に記載して添付することができます。この場合の取扱いは付記した場合と同様です。
料金
主な料金は次のとおりです。
内容証明の加算料金(一般の内容証明の場合)
謄本
1枚 480円
2枚 770円
3枚 1060円
4枚 1350円
5枚 1640円
郵便物の料金
料金
定形郵便物
25gまで 84円
50gまで 94円
定形外郵便物
規格内
50gまで 120円
100gまで 140円
150gまで 210円
250gまで 250円
規格外
50gまで 200円
100gまで 220円
150gまで 300円
250gまで 350円
一般書留の加算料金
料金額
損害要償額が10万円までのもの 480円
損害要償額が10万円を超えるもの 10万円を超える5万円までごとに23円増
その他の主なオプションサービスの加算料金
料金額
速達 250gまで 260円
配達証明
差し出しの際 350円
差出後 480円
(例)謄本が1枚の内容証明を定形郵便物(重量25g以内)で差し出す場合の料金は次のとおりです。
(内容証明の加算料金)480円+(郵便物の料金)84円+(一般書留の加算料金)480円=(合計)1,044円
· 速達や配達証明とする場合等には、それぞれのオプションサービスの料金を加えた額となります。