賃貸物件を所有し、管理と集金業務を賃貸管理会社に委託しているケースです。
賃貸管理会社が集金した賃料等の入金をしない場合ですが、あなたが請求をしても直ちに支払いをしない場合は、あぶない状況と思っていいと思います。
管理会社にお金がなく支払いができない状況ですとだいぶ厳しいのですが、意図的にあなたの送金を遅らせたのならまだチャンスはあります。
①委託(委任)契約の解除を検討する
委任契約はいつでも解除できるのですが(民法第651条1項)解除条項などが設けられている場合があり、それとの整合性を考えます。ただ債務不履行をしているので、それに基づく解除の行使ができる可能性がありますが慎重な判断が必要です。解除の意思表示は内容証明郵便で行うのがいいでしょう。
②賃貸借契約書を確認し、賃借人に連絡する
賃貸人があなたなら問題はないのですが、管理会社名になっている場合があります。サブリースなどではなく貸主を全て管理会社名にして賃貸借契約書を巻いているケースも少なくありません。その場合も慎重な判断が必要になりますが、賃借人に連絡を取って管理会社の現状を伝えるのがいいでしょう。そして対策を話し合ってください。放っておくとそのまま管理会社に送金されてしまいます。
③管理会社に内容証明郵便を送付する
解除の意思表示と、賃料等などの請求をする内容証明郵便を送付します。
追跡番号で確認し、郵便が転送などされていないか確認してください。
また発送前に管理会社の登記簿謄本を取得して調査することで有益な情報が取得できる場合もあります。
管理会社の言い訳のなかでシステムエラーと言うことがあるらしいのですが、そんな理由で送金できないことはありませんから信じないほうがいいでしょう。まずは少しでも被害を抑えて、管理会社の余力が残っている可能性があるうちに請求をすることで回収する可能性が高まります。
弊所でも行政書士業務の範囲内でサポートできます。関東地方に物件をお持ちで遠方にお住まいの方などは現地の状況もわからないでしょうから心配ですね。是非、弊所までご相談ください。
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