埼玉県 越谷市の行政書士濱口事務所 離婚の公正証書を誰が主導で作成するのか

離婚の公正証書を作成する時なのですが、夫婦どちらかが主導ですると思います。

夫婦で決めたことなので、本人確認は必ずしますが、作成の段取りは決めていただくのがベストであると考えています。

私が以前から思っているのは、行政書士との交渉を主導で行う者寄りの公正証書になる可能性があるなという事です。例えば私に公正証書の一般的な定めは何かを聞かれればそれを答えますが、片方にまかせっきりの場合はその機会が失われるかもしれません。片方は知っているが、片方は知らないという状況が生まれます。もちろん可能性ですので、そのような文書になったことがありませんが。

夫婦が充分に内容を確認した上で、公証役場に文案を提出しますし、公証役場に出頭後は公証人に内容について確認や説明を受けます。ですから2重のチェックといえるのかもしれませんが、公証人から「財産分与はなしで大丈夫ですか?」といった質問はありません。

ですから、行政書士に公正証書サポートを頼んだ際、一般的に入れる内容についてお互いが行政書士に確認してもいいですし、文案ができてから、お互いが内容の質問などをするべきだと思います。行政書士の業務範囲で回答をしてくれると思います。

公正証書は離婚に際して重要な書類です。しんどいとは思いますが、辛抱して文案作成に注力してください。

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