埼玉県越谷市 行政書士濱口事務所 古物営業の許可 遅延理由書

古物営業の変更届出をする場合ですが、変更の日から14日(登記事項をつける場合は20日)以内に、届出書を提出しないといけません(古物営業法施行規則第5条6項)。役員変更があったときは変更の日から20日となるわけですが、スケジュール的にはきついと思います。

そもそも登記申請してから謄本が手に入るまでに10日程度かかりますから、その前に申請書類関係と公的書類を準備しておかなければ間に合わないことでしょう。

間に合わなかった時ですが、遅延理由書の提出をします。埼玉県警察の例ですが、特に書式はなく会社名などとあわせて遅延した理由をいれればいいとの事でした。警察は言っていませんでしたが、謝罪の言葉を入れる方がいいのではないでしょうか。

変更届はそう頻繁にないとは思いますが、毎回遅延理由書を提出するわけにもいきませんから、登記事項証明書が必要な届出をする場合は事前の書類準備を意識して行いましょう。

遅延理由書に自信がない方は無料相談しますので、お気軽にお電話ください。依頼しなくて大丈夫です。

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