ストーカー規制法 あなたをストーカーから守る法律です 埼玉県越谷市 行政書士濱口事務所

埼玉県警察本部のチラシより

ストーカー行為とは

あなたに対する恋愛感情や好意の感情、又はそれが満たされなかったことへの恨みの感情を充足する目的で、あなたやあなたの身近な人に次の8つの項目のつきまとい行為を繰り返すこと

1 つきまとい 待ち伏せ 押しかけ等の行為

2 監視していると思わせる事項を告げる

3 面会、交際等、義務のない事を要求

4 粗野又は乱暴な言動をする

5 無言電話、連続しての電話、FAX、電子メール等

6 汚物、動物の死体等の送付

7 名誉を傷つける行為

8 性的羞恥心を害する行為

■ストーカー規制法の流れ

警察に電話→ストーカー行為に該当 警察では法律に基づき、下記のような措置をとります。

1 処罰(被害届)(1年以下の懲役 100万円以下の罰金)

2 警告 禁止命令(申立書)

警告に違反 → 検挙・禁止命令

禁止命令に違反 → 検挙(2年以下の懲役、200万円以下の罰金)

3 援助 → 様々な形の援助が用意されています。

ストーカー規制法以外の措置 → 暴行罪、脅迫罪などで検挙も可能

■ストーカー行為から身を守る為には

毅然とした態度で意思を伝える

■ストーカー被害相談

警察本部窓口 048-822-9110 又は♯9110

ご自身では違うと思っても、上記にあてはまればストーカーです。

取り返しがつかなくなるまえに行為を中止してください。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

体罰等によらない子育てを広げよう!埼玉県越谷市濱口事務所

さいたま市における依存症支援について 越谷市 行政書士濱口事務所

少年審判について 埼玉県 行政書士濱口事務所

PAGE TOP
お電話:048-940-9193 / 070-8962-1375
ご相談・お問い合わせ