少年審判について 埼玉県 行政書士濱口事務所

少年審判とは

 少年審判とは、罪を犯した少年などに過ちを自覚させ、更正させることを目的として、本当に非行があったかどうかを確認した上、非行の内容や個々の少年の抱える問題性に応じた適切な処分を選択するための手続です。そのため、少年法は、審判の手続を原則非公開とするとともに、審判の進め方について「懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない」と定めています。

少年審判の一般的な流れ

事件の発生 → 家庭裁判所に送致 → 事案により少年鑑別所(観護措置) → 家庭裁判所調査官の調査

審判当日の一般的な流れ

裁判官が本人確認の上、言いたくない事はいわなくてよいことを説明し、非行事件に間違いがないか確認します。

→ 本当に非行があったか調べます → 非行の動機、原因、少年の生い立ち、家族関係、学校・職場での状況等を確認します。 → 試験観察を経て決定の告知 もしくは試験観察を経ずに決定の告知

少年事件の処分について

保護観察決定 → 施設に入所はしない

少年院送致決定

児童自立支援施設等装置決定

検察官送致決定

知事又は児童相談所長送致決定

不処分・審判不開始決定

※不服申し立て → 一定の決定には異議申立て(抗告)ができる。

試験観察とは

少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、当分の間、家庭裁判所調査官が助言や指導を与えながら少年の生活ぶりや行動を観察するものです。その結果もふまえて、最終処分をきめるための審判が開かれます。試験観察を行う際、民間の人や施設に少年の指導をゆだねることもあります。

家庭差番所リーフレットより抜粋

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