貸金の請求をあきらめなければいけない理由の一つに、相手方の住所地がわからないという問題があげられます。LINEをいくら送っても無視されてしまい、ブロックされてしまうと追及のしようはなくなるでしょう。
なるべくはお金は貸さない方がいいのですが、もし貸さなくてはいけなくなった場合等は担保をとる以外でいくつかの保全に向けた対策が考えられます、いずれも金融会社がとる手段の一例ですが、実行される場合は自己責任でお願いいたします。弊所が推奨しているわけではありません。
1 金銭消費貸借契約書を取り交わす
→ 相手方の実印捺印 印鑑証明書も頂く
2 身分証明書のコピーをもらう
→ 基本免許証 可能なら住民票もいただく
3 相手方の携帯電話番号、勤務先情報確認
→ 携帯電話は目の前で鳴らして確認、勤務先は、名称 住所 電話番号 勤続年数 税込み月収 正社員かどうかの別 代表者名 電話で在籍確認
4 緊急連絡先をつけてもらう
→ 氏名 住所 電話番号 関係先(基本 実親) 可能ならスピーカーで電話してもらい関係性があるか確認する
5 可能なら、1の契約書に連帯保証人をつけてもらう
といったところが挙げられますが、全てやるのは無理でしょう。逆にこれを依頼することにより相手方がめんどうくさくなり、借金申し込みをあきらめるかもしれません。
上記2なのですが、相手方が逃げた場合に住所地調査をできる可能性があります。行政書士は内容証明郵便を出すために正確な住所地を知るため旧住所あてに住民票の請求ができる場合があります。その際に、正確な住所地が必要なのです。
多少例外がある場合がありますが細かくなるので省きました。おおよそ上記の理解があれば、債権保全に役立つと思います。
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