探偵業の届出

埼玉県警察(個人)の場合の必要書類

 様式第1号探偵業開始届出書
 履歴書
 住民票の写し(本籍地入り)
 市町村(特別区を含む)の長の証明書

探偵業を営もうとする方は、事業を開始する前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければ取り締まりの対象になります。

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
裁判所の現地調査を有料でする場合は、探偵業の届出が必要ですね。依頼する人は必ず確認しましょう。

次の項目のいずれかに該当するときは、探偵業を営むことができません。

  1. 破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の規定による処分に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人が上記1から5まで又は下記7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうち上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

探偵業を開始しようとする前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会あてに、探偵業開始届出書を必要な添付書類とともに提出しなければなりません。書類の提出先は、当該営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は生活安全課)となります。

    手数料は不要です。
    その日に届出の受理番号がもらえます。

    営業は翌日からですので、標識の準備は当日に済ませましょう。

    探偵業の届出 新規申請 越谷警察 15,000円

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