金銭消費貸借契約書を公正証書で作成することが可能です。
私文書では足りないと判断されたときは、公正証書の作成を検討してみてはいかがでしょうか?
公正証書のメリットは証拠力の高さと、強制執行認諾文言です。強制執行認諾がついている公正証書は裁判を経なくとも強制執行が可能という強い効力がありますj。
文案作成から公証役場の出頭代理まで、弊所にご依頼いただければまとめて対応可能です。
お電話での問い合わせは無料で対応していますのでお気軽に相談してください。

浦和公証センターにて代理出頭いたしました。
その他の地域も対応可能です。ご相談ください。

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