令和7年10月1日より、「古物営業法施行規則の一部改正」が施行されます。これは近年、銅板・導線・マンホールなどの金属類の盗難被害が急増していることを背景に、盗難品の古物市場への流入を防止する目的で行われるものです。
改正の概要
これまで、古物商が買受けを行う際に相手方の確認義務が課される対象物品は、取引金額が1万円以上の場合に限られていました。今回の改正により、取引金額にかかわらず、以下の物品については相手方の身分確認および帳簿記載が義務付けられます。
対象物品(追加分)
- 自動二輪車および原動機付自転車(※一部部品を除く)
- ゲームソフト
- CD・DVD・ブルーレイディスク
- 書籍
- エアコン室外ユニット
- 電気温水器のヒートポンプ
- 電線
- グレーチング(金属製に限る)
これらの物品は、盗難被害が多く、古物市場に流入しやすいとされており、改正により取引の透明性と安全性が強化されます。
施行日
令和7年10月1日より施行されます。
以下は、愛知県警公式ページの記事内容に基づいたブログ記事の原稿です。
古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)
令和7年10月1日より、「古物営業法施行規則の一部改正」が施行されます。これは近年、銅板・導線・マンホールなどの金属類の盗難被害が急増していることを背景に、盗難品の古物市場への流入を防止する目的で行われるものです。
改正の概要
これまで、古物商が買受けを行う際に相手方の確認義務が課される対象物品は、取引金額が1万円以上の場合に限られていました。今回の改正により、取引金額にかかわらず、以下の物品については相手方の身分確認および帳簿記載が義務付けられます。
対象物品(追加分)
- 自動二輪車および原動機付自転車(※一部部品を除く)
- ゲームソフト
- CD・DVD・ブルーレイディスク
- 書籍
- エアコン室外ユニット
- 電気温水器のヒートポンプ
- 電線
- グレーチング(金属製に限る)
これらの物品は、盗難被害が多く、古物市場に流入しやすいとされており、改正により取引の透明性と安全性が強化されます。
施行日
令和7年10月1日より施行されます。
出典:愛知県警察公式ページ

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