離婚届の書き方を解説

離婚届は、新しい人生の一歩を踏み出すための重要な手続きです。しかし、いざ記入しようとすると「この欄は何を書けばいいの?」と戸惑うことも多いのではないでしょうか。

この記事では、公式の記入例を参考に、離婚届の各項目を分かりやすく解説します。提出前に慌てないよう、一緒に確認していきましょう。

はじめに:準備するもの

まず、離婚届を記入する前に必要なものを揃えましょう。

  • 離婚届:提出は1通で問題ありません 。
  • 黒のインクまたはボールペン:鉛筆や消せるインクは使用できません 。
  • 本人確認書類:運転免許証やパスポートなどを用意しましょう 。
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):本籍地以外の市区町村役場に提出する場合に必要です 。
  • 印鑑(任意):届出人および証人の押印は任意です 。

注意点:書き間違えた場合、修正液や修正テープは使用できません 。二重線で訂正するか、新しい用紙に書き直しましょう。


離婚届の書き方:項目別ガイド

ここからは、各項目の書き方を具体的に見ていきましょう。

① 届出日・届出先

  • 届出日:役所に提出する日付を記入します 。
  • ( )長殿:提出する市区町村名を記入します(例:三郷市長殿)。

② 夫・妻

  • 氏名:離婚前の氏名(婚姻中の氏名)を記入します 。
  • 生年月日:「昭和」「平成」などの元号は省略せずに記入してください 。外国籍の方は西暦で記入します 。
  • 住所:現在住民登録をしている住所を、省略せずに正確に記入します 。
  • 本籍:戸籍謄本に記載されている通りに、省略せず記入します 。外国籍の方は国籍のみを記入してください 。
  • 父母の氏名:実の父母の氏名を記入します。

③ 離婚の種別

  • 協議離婚:夫婦間の話し合いによる離婚の場合は、ここにチェックを入れます。
  • 調停・審判・判決など:裁判所を通して離婚が成立した場合は、該当するものにチェックを入れ、成立・確定した年月日を記入します。

④ 婚姻前の氏にもどる者の本籍

婚姻によって氏が変わった側(多くの場合は妻)が、離婚後の戸籍をどうするかを選択する欄です

  • もとの戸籍にもどる:婚姻前の親の戸籍などに戻ります。
  • 新しい戸籍をつくる:自分を筆頭者として新しい戸籍を作ります。この場合、新しい本籍地を自分で決めて記入する必要があります。

※外国籍の方との離婚の場合、日本人の戸籍に変動はないため、この欄の記入は不要です

⑤ 未成年の子の氏名

18歳未満のお子さんがいる場合に記入します

  • 「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」のどちらの欄に子の氏名を書くかで、親権者を指定します 。

⑥ 同居の期間

  • 同居を始めたとき:結婚式を挙げた日か、同居を始めた日のうち、早い方の年月を記入します 。
  • 別居したとき:すでに別居している場合は、別居した年月を記入します 。
  • 別居する前の住所:別居している場合のみ、同居していたときの住所を記入します 。

⑦ 子の監護に関する取り決め

未成年のお子さんがいる場合は、子の利益を最優先に考え、以下の項目について取り決めをしたかチェックを入れます

  • 面会交流:離れて暮らす親と子が定期的・継続的に会うことについて、取り決めが済んでいるかチェックします 。
  • 養育費の分担:子の生活費、教育費、医療費などの費用(養育費)の分担について、取り決めが済んでいるかチェックします 。

⑧ 届出人

  • 夫と妻が、それぞれ必ず本人が署名してください 。押印は任意です 。

⑨ 証人

協議離婚の場合のみ、18歳以上の証人2名の署名が必要です 。証人にも、氏名、生年月日、住所、本籍を記入してもらう必要があります 。押印は任意です

⑩ その他・連絡先

日中に連絡が取れる電話番号を記入します 。内容に不備があった場合に役所から連絡が来るため、必ず記入しましょう。


提出前の最終チェックリスト

  • [ ] 黒のボールペンで書きましたか?
  • [ ] 修正液は使っていませんか?
  • [ ] 届出人(夫・妻)の署名は本人がしましたか?
  • [ ] 証人2名の署名(協議離婚の場合)はありますか?
  • [ ] 未成年の子の親権者は決まっていますか?
  • [ ] 本籍地以外へ提出する場合、戸籍謄本は用意しましたか?
  • [ ] 本人確認書類は持ちましたか?

おわりに

離婚届の記入は、一つ一つ確認しながら進めれば、決して難しいものではありません。この記事が、あなたの新たな一歩をスムーズに進める手助けとなれば幸いです。

もし記入で不明な点があれば、提出先の市区町村役場に問い合わせてみましょう。

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