【さいたま市・川口市】公正証書遺言作成のススメ|遺留分を考慮した「付言事項」で想いを伝える

「事業を継ぐ長男に会社の株をすべて相続させたい。でも、他の子供たちの遺留分が心配…」 「献身的に介護してくれた長女に多く財産を遺したい。どうすれば他の兄弟も納得してくれるだろうか…」

県庁所在地であるさいたま市や、都心へのアクセスも良い川口市。これらのエリアで事業を営んでいたり、不動産をお持ちだったりする場合、特定の相続人に財産を集中させたいと考える方は少なくありません。

しかし、それが他の相続人の「遺留分」を侵害し、トラブルに発展するケースが非常に多いのが現実です。

このような状況でこそ、法律的な効力と、ご自身の「想い」の両方を確実に遺せる「公正証書遺言」が真価を発揮します。

遺留分は避けられない権利。だからこそ「事前の配慮」が重要

遺留分は、法律で保障された相続人の権利です。遺言書で「遺留分を放棄させる」と書くことはできません。

であるならば、遺言を作成する段階で、いかに遺留分に配慮し、他の相続人に納得してもらうかを考えることが、円満相続への鍵となります。

公正証書遺言を作成する際、法律の専門家である公証人は、遺留分を侵害する可能性がある内容について指摘をしてくれます。

  • 「この分け方だと、次男さんの遺留分を侵害してしまいますね」
  • 「遺留分を支払うための現金を、長男さんが準備できるように生命保険などを活用してはいかがですか?」

このように、専門家の客観的な視点が入ることで、トラブルの芽を未然に摘んだ、バランスの取れた遺言内容にすることができるのです。

想いを伝える魔法の項目「付言事項」

公正証-書遺言には、財産の分け方といった法的な効力を持つ「遺言事項」のほかに、「付言事項(ふげんじこう)」という項目を設けることができます。

これは、遺言者が家族へ遺す、最後のメッセージです。法的な拘束力はありませんが、これが遺留分トラブルを防ぐ上で、計り知れない力を発揮します。

例えば、

「長男の太郎には、我が社の経営を託すため、全株式を相続させることにしました。次男の次郎、長女の花子には、その分、預貯金を生前に贈与した生命保険で残します。なぜこのような分け方をしたのか、どうか私の真意を汲んで、兄弟仲良く力を合わせていってくれることを心から願っています。これまで本当にありがとう。」

このように、なぜその財産の分け方にしたのかという理由や、家族への感謝の気持ちを記すことで、遺言書が単なる財産の分配指示書ではなく、「親から子への最後の手紙」に変わります。

この付言事項を読んだ相続人は、たとえ自分の取り分が法定相続分より少なかったとしても、「親にはこんな想いがあったのか」と納得し、遺留分の請求を思いとどまるケースが少なくないのです。

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

公正証書遺言の作成は、人生の集大成ともいえる大切な作業です。私たち行政書士は、その大切な作業を万全の体制でサポートします。

  • 財産内容の正確な把握と評価のサポート
  • お客様の想いを汲み取り、心に響く「付言事項」の文案作成支援
  • 公証人とのスムーズな連携

特に「付言事項」は、ご自身の言葉で綴ることが一番ですが、どう表現すれば想いが伝わるか、法的な問題はないかといった点について、専門家としてアドバイスさせていただきます。

さいたま市、川口市、蕨市、戸田市にお住まいで、「争族」とは無縁の円満な相続を実現したい方は、ぜひ一度、相続と遺言の専門家である行政書士にご相談ください。

ご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。

行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
埼玉県越谷市袋山1184番地14
電話 048-940-9193
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