【秩父・飯能の不動産相続】公正証書遺言が必須!山林・別荘地の遺留分トラブルを回避する専門家の力

「秩父に広大な山林がある。これを長男に相続させたいが、他の子供たちへの遺留分はどうすれば…」 「飯能の別荘を誰に相続させるか…分割が難しい不動産こそ、遺言で明確に指定しておきたい」

美しい自然が広がる秩父・飯能エリア。ご実家がこの地域にある方や、別荘を所有されている方も多いでしょう。 こうした山林別荘地といった不動産は、預貯金のように簡単に分割することができず、その評価額も算定が難しいため、遺産分割や遺留分請求の際に大きなトラブルの原因となりがちです。

だからこそ、このエリアで不動産をお持ちの方には、「公正証書遺言」の作成が不可欠であると、私たち行政書士は強く訴えたいのです。

分割しにくい不動産が「争族」の火種に

山林や別荘地は、物理的に分割(分筆)することが困難であったり、分筆すると価値が著しく下がってしまったりするケースが少なくありません。

遺言書がない場合、これらの不動産は相続人全員の「共有」状態となります。 共有状態になると、売却するにも、活用するにも、共有者全員の同意が必要となり、身動きが取れなくなってしまいます。誰が固定資産税を払うのか、管理をどうするのか、といった問題も発生し、相続人間の関係が悪化する原因となります。

また、特定の相続人に「山林を相続させる」という遺言があったとしても、他の相続人は遺留分を請求する権利があります。しかし、山林しかもらっていない相続人には、遺留分を支払う現金がありません。結果として、先祖代々の土地を手放さざるを得ない、という悲劇に繋がりかねないのです。

公正証書遺言で「不動産の行き先」と「遺留分対策」を明確に

こうした事態を避けるために、公正証書遺言が絶大な効果を発揮します。

1.不動産の承継者を明確に指定秩父市〇〇の山林(地番〇〇)は、長男・太郎に相続させる」というように、誰がどの不動産を相続するのかを明確に指定することで、不動産が共有状態になることを防ぎ、塩漬けになるリスクを回避します。

2.評価額の争いを予防する 公正証書遺言を作成する際には、財産目録を添付し、その中に不動産の評価額の根拠(例えば固定資産税評価額など)を明記しておくことができます。これにより、相続開始後に「この土地の評価額はもっと高いはずだ」といった相続人間の不毛な争いを予防する効果が期待できます。

3.遺留分への配慮を明記できる 不動産を相続させる代わりに、他の相続人には預貯金や生命保険金を渡す、といった「代償分割」の方法を遺言に盛り込むことができます。 公証人と行政書士が関与することで、各相続人の遺留分を計算し、それに配慮した財産配分を検討し、なぜそのように分けたのかという理由も「付言事項」でしっかり遺すことができます。

なぜ行政書士への依頼がベストなのか

「公正証書遺言が大切なのは分かった。でも、何から始めれば…」 そのようにお考えの時こそ、私たち行政書士の出番です。

  • 複雑な不動産関係の書類収集 法務局での登記事項証明書の取得、役所での固定資産評価証明書の取得など、面倒な書類収集を代行します。複数の市町村に不動産が点在している場合でも、ワンストップで対応可能です。
  • お客様の想いを形にするコンサルティング 「この土地には、家族の思い出が詰まっている」「先祖代々の山は、これからも守っていってほしい」…そんなお客様の想いを丁寧にヒアリングし、それを法的に有効で、かつ家族の心に響く遺言書の形に落とし込みます。
  • 公証役場とのスムーズな連携 遺言内容の原案作成から、公証人との事前打ち合わせまで、すべて私たちにお任せいただけます。お客様には、最小限のご負担で、最大限安心できる遺言書を作成していただけます。

秩父市、飯能市、横瀬町、皆野町などに不動産をお持ちで、将来の相続にご不安を感じている方は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。あなたの、そしてご家族の大切な財産と想いを、円満に次世代へ引き継ぐお手伝いをさせていただきます。

行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
埼玉県越谷市袋山1184番地14
電話 048-940-9193
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