【幸手・宮代・杉戸・松伏エリア】あなたの財産は誰が継ぐ?「法定相続人」の範囲と順位を解説|公正証書遺言で意思を明確に

行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
埼玉県越谷市袋山1184番地14
電話 048-940-9193
メール info@g-h-hamaguchi.com
公式LINE @690fwifl   

[▶ 24時間受付 メールフォームはこちら]

24時間受付 メールフォーム 

友達登録お願いします。こちらから相談可能です。

幸手市、宮代町、杉戸町、松伏町にお住まいの皆様。もし今、ご自身に万が一のことがあった場合、ご自身の財産が「誰に」渡るか、正確にご存知ですか?

「妻(夫)と子供たちだろう」と漠然と考えている方が多いかもしれません。 しかし、「子供がいない場合」や「内縁の妻(夫)がいる場合」、「長年介護してくれた息子の嫁」はどうなるのでしょうか?

遺言書がない場合、財産を相続できる人は法律で決められています。これを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と呼びます。

法定相続人のルールを知らないと、「渡したい人に渡らない」という事態になりかねません。今回は、この「法定相続人」のルールと、「公正証書遺言」の必要性について解説します。

「法定相続人」の範囲と「順位」

法律で定められた相続人には、優先順位があります。

常に相続人となる人

  • 配偶者(夫または妻)
    • 法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に法定相続人となります。
    • ただし、内縁関係や事実婚のパートナーは、どれだけ長く連れ添っていても法定相続人にはなれません。

順位がある相続人

配偶者以外の人は、以下の順位で相続人となります。上位の順位の人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人になれません。

  • 【第1順位】子供(およびその代襲相続人)
    • 亡くなった方(被相続人)の子供が最優先です。
    • 子供が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人から見て孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
  • 【第2順位】直系尊属(父母、祖父母など)
    • 第1順位の子供や孫が誰もいない場合、父母が相続人となります。
    • 父母も既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
  • 【第3順位】兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
    • 第1順位も第2順位も誰もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
    • 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続します。

幸手・宮代・杉戸エリアでよくある誤解

法定相続人のルールは、時に私たちの「感情」とは異なります。

  • ケース1:子供がいないご夫婦(幸手市在住)
    • 「夫が亡くなったら、全財産が妻の私に行く」と思いがちです。
    • 間違いです。 もし夫の父母(第2順位)がご健在なら、妻と夫の父母が相続人となります。もし父母が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹(第3順位)がいれば、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。
    • 疎遠だった夫の兄弟と、幸手市のご自宅(不動産)の分け方を話し合わなければならない…という事態も起こり得ます。
  • ケース2:長男の嫁が介護(杉戸町在住)
    • 「長年、自分の介護をしてくれた長男の嫁に、何か遺したい」
    • 「息子の嫁」は法定相続人ではありません。 遺言書がなければ、1円も渡りません。
  • ケース3:事実婚・内縁のパートナー(宮代町在住)
    • 「籍は入れていないが、長年連れ添ったパートナーに財産を遺したい」
    • 内縁のパートナーは法定相続人ではありません。 遺言書がなければ、財産は(いれば)子供や兄弟姉妹に行ってしまいます。

「公正証書遺言」であなたの意思を叶える

上記のようなケースで、ご自身の希望を叶える唯一の方法が「遺言書」です。

法定相続人ではない人(内縁の妻、息子の嫁など)に財産を遺すことを「遺贈(いぞう)」と言います。 また、「妻に全財産を相続させる」と指定することも可能です。

こうしたデリケートな内容を確実に実現するためには、法的に最も安全で確実な「公正証書遺言」の作成を強くお勧めします。

特に松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市などで不動産(家や土地)をお持ちの場合、誰にそれを遺すのかを明確にしておかなければ、相続人が「住む場所」を失ったり、売却せざるを得なくなったりする悲劇を招きかねません。

まとめ

「誰が相続人になるのか」を正しく理解することは、相続対策の第一歩です。 法律で決められたルールが、あなたの希望と異なる場合は、必ず「公正証書遺言」で対策を講じましょう。

行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
埼玉県越谷市袋山1184番地14
電話 048-940-9193
メール info@g-h-hamaguchi.com
公式LINE @690fwifl   

[▶ 24時間受付 メールフォームはこちら]

24時間受付 メールフォーム 

友達登録お願いします。こちらから相談可能です。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

定型約款とは? 民法改正がもたらした新たなルールを徹底解説

クーリング・オフは内容証明で

初心者でも安心!不動産売買の基本をわかりやすく解説

PAGE TOP
お電話:048-940-9193 / 070-8962-1375
ご相談・お問い合わせ