行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
埼玉県越谷市袋山1184番地14
電話 048-940-9193
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幸手市、宮代町、杉戸町、松伏町にお住まいの皆様。もし今、ご自身に万が一のことがあった場合、ご自身の財産が「誰に」渡るか、正確にご存知ですか?
「妻(夫)と子供たちだろう」と漠然と考えている方が多いかもしれません。 しかし、「子供がいない場合」や「内縁の妻(夫)がいる場合」、「長年介護してくれた息子の嫁」はどうなるのでしょうか?
遺言書がない場合、財産を相続できる人は法律で決められています。これを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と呼びます。
法定相続人のルールを知らないと、「渡したい人に渡らない」という事態になりかねません。今回は、この「法定相続人」のルールと、「公正証書遺言」の必要性について解説します。
「法定相続人」の範囲と「順位」
法律で定められた相続人には、優先順位があります。
常に相続人となる人
- 配偶者(夫または妻)
- 法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に法定相続人となります。
- ただし、内縁関係や事実婚のパートナーは、どれだけ長く連れ添っていても法定相続人にはなれません。
順位がある相続人
配偶者以外の人は、以下の順位で相続人となります。上位の順位の人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人になれません。
- 【第1順位】子供(およびその代襲相続人)
- 亡くなった方(被相続人)の子供が最優先です。
- 子供が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人から見て孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
- 【第2順位】直系尊属(父母、祖父母など)
- 第1順位の子供や孫が誰もいない場合、父母が相続人となります。
- 父母も既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
- 【第3順位】兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
- 第1順位も第2順位も誰もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続します。
幸手・宮代・杉戸エリアでよくある誤解
法定相続人のルールは、時に私たちの「感情」とは異なります。
- ケース1:子供がいないご夫婦(幸手市在住)
- 「夫が亡くなったら、全財産が妻の私に行く」と思いがちです。
- 間違いです。 もし夫の父母(第2順位)がご健在なら、妻と夫の父母が相続人となります。もし父母が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹(第3順位)がいれば、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。
- 疎遠だった夫の兄弟と、幸手市のご自宅(不動産)の分け方を話し合わなければならない…という事態も起こり得ます。
- ケース2:長男の嫁が介護(杉戸町在住)
- 「長年、自分の介護をしてくれた長男の嫁に、何か遺したい」
- 「息子の嫁」は法定相続人ではありません。 遺言書がなければ、1円も渡りません。
- ケース3:事実婚・内縁のパートナー(宮代町在住)
- 「籍は入れていないが、長年連れ添ったパートナーに財産を遺したい」
- 内縁のパートナーは法定相続人ではありません。 遺言書がなければ、財産は(いれば)子供や兄弟姉妹に行ってしまいます。
「公正証書遺言」であなたの意思を叶える
上記のようなケースで、ご自身の希望を叶える唯一の方法が「遺言書」です。
法定相続人ではない人(内縁の妻、息子の嫁など)に財産を遺すことを「遺贈(いぞう)」と言います。 また、「妻に全財産を相続させる」と指定することも可能です。
こうしたデリケートな内容を確実に実現するためには、法的に最も安全で確実な「公正証書遺言」の作成を強くお勧めします。
特に松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市などで不動産(家や土地)をお持ちの場合、誰にそれを遺すのかを明確にしておかなければ、相続人が「住む場所」を失ったり、売却せざるを得なくなったりする悲劇を招きかねません。
まとめ
「誰が相続人になるのか」を正しく理解することは、相続対策の第一歩です。 法律で決められたルールが、あなたの希望と異なる場合は、必ず「公正証書遺言」で対策を講じましょう。
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