行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
埼玉県越谷市袋山1184番地14
電話 048-940-9193
メール info@g-h-hamaguchi.com
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「親が亡くなった。何から手をつければいいか分からない」 越谷市や草加市、春日部市など、東武スカイツリーライン沿線で相続に関するご相談を受ける際、多くの方がまず直面するのが「相続をどうするか」という選択です。
実は、ほとんどの場合、皆さんは無意識のうちに「単純承認」という方法を選んでいます。
① 単純承認とは?
単純承認とは、亡くなった方(被相続人)の預貯金、不動産、株式といったプラスの財産も、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産(債務)も、すべてを無条件に引き継ぐ方法です。
- メリット: 特別な手続きが不要で、プラスの財産が明らかに多い場合は最も簡単な方法です。
- デメリット: 借金が資産を上回っていても、その借金すべてを返済する義務を負ってしまいます。
② 知らないと怖い「法定単純承認」
相続の選択は、原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」(熟慮期間)に行う必要があります。
しかし、この3ヶ月を待たずとも、以下の行為をすると「単純承認したもの」とみなされ、後から「相続放棄」などができなくなる可能性があります。これを「法定単純承認」といいます。
- 相続財産の一部または全部を処分・消費した (例:亡くなった親の預金を解約して使った、不動産や車を売却した)
- 相続財産を隠した (例:借金から逃れるために、意図的に高価な財産を隠した)
- 3ヶ月の熟慮期間内に「相続放棄」も「限定承認」もしなかった (自動的に単純承認となります)
例えば、「越谷市の実家が空き家になったから、とりあえず中の家財道具を整理・売却した」という行為が、財産の処分とみなされるリスクもあるのです。
③ なぜ「公正証書遺言」が必要なのか?
相続が始まってから「実は多額の借金があった」と判明しても、すでに財産を使ってしまっていて相続放棄できない…という事態は避けたいものです。
残されたご家族が、財産調査に追われたり、借金の有無に不安になったりしないよう、生前に財産状況を明確にしておくことが最大の対策となります。
公正証書遺言を作成する際には、ご自身の財産目録(プラスの財産もマイナスの財産も)を整理し、誰に何を相続させるかを明記します。
- 財産が明確になっていれば、家族は慌てず判断できます。
- 「争続」を防ぎ、スムーズな手続きが可能になります。
越谷市、草加市、春日部市で相続対策をお考えなら、まずはご自身の財産を整理し、家族への想いを形にする「公正証書遺言」の作成をご検討ください。
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