行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
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こんにちは!相続と遺言書作成をサポートしております、行政書士の濱口です。
伊奈町や上里町にお住まいの方から、相続に関するご相談を多く寄せられます。その中でも特に多いのが「遺言書」に関するお悩みです。
「遺言書」と聞くと、多くの方がご自身で紙に書き記す「自筆証書遺言」をイメージされます。しかし、相続の専門家として私たちが最も強く推奨しているのは「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」です。
1. 公正証書遺言とは「公証人が作る最強の遺言」
公正証書遺言とは、一言でいえば「法律のプロである公証人が、ご本人の意思を直接確認して作成する、法的に最も確実な遺言書」です。
ご自身で書く自筆証書遺言とは違い、「公証役場」という公的な機関で、公証人が関与して作成されます。
2. 自筆証書遺言との「決定的な違い」
なぜ私たちが公正証書遺言を強くお勧めするのか。それは、自筆証書遺言に潜む「リスク」を回避できるからです。
自筆証書遺言の場合…
- 法律で定められた形式(全文手書き、日付、押印など)を一つでも間違うと「無効」になるリスクがあります。
- 保管はご自身で行うため、紛失や、誰かに改ざん・隠匿される恐れがあります。
- 相続が始まった後、ご家族は家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを必ず受けなければなりません。
公正証書遺言の場合…
- 法律のプロである公証人が作成するため、形式不備で「無効」になるリスクはほぼゼロです。
- 原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。
- 家庭裁判所での「検認」が不要です。
3. 「検認(けんにん)」の手間をご存知ですか?
公正証書遺言の最大のメリットは、ご家族の「検認」の手間が不要になることです。 この「検認」とは、相続人全員の戸籍謄本を集め、家庭裁判所に申し立てる必要があり、手続き完了まで1〜2ヶ月かかることもあります。
ご家族にそうした負担をかけず、スムーズに相続手続きを始めてもらうために、公正証書遺言は非常に有効な手段です。
4. 伊奈町・上里町での初回相談も承っています
「うちは財産も少ないから」「家族仲が良いから」とおっしゃる方も、万が一のトラブルを防ぐために遺言書は重要です。
伊奈町や上里町にお住まいの皆様、「確実」で「安心」な相続の準備として、公正証書遺言を検討してみませんか? ご自身の想いを法的に正確な形で残すお手伝いを、行政書士がサポートいたします。

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