【伊奈町・上里町の皆様へ】公正証書遺言とは?自筆証書遺言との「決定的な違い」を解説

行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
埼玉県越谷市袋山1184番地14
電話 048-940-9193
メール info@g-h-hamaguchi.com
公式LINE @690fwifl   

[▶ 24時間受付 メールフォームはこちら]

24時間受付 メールフォーム 

こんにちは!相続と遺言書作成をサポートしております、行政書士の濱口です。

伊奈町上里町にお住まいの方から、相続に関するご相談を多く寄せられます。その中でも特に多いのが「遺言書」に関するお悩みです。

「遺言書」と聞くと、多くの方がご自身で紙に書き記す「自筆証書遺言」をイメージされます。しかし、相続の専門家として私たちが最も強く推奨しているのは「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」です。

1. 公正証書遺言とは「公証人が作る最強の遺言」

公正証書遺言とは、一言でいえば「法律のプロである公証人が、ご本人の意思を直接確認して作成する、法的に最も確実な遺言書」です。

ご自身で書く自筆証書遺言とは違い、「公証役場」という公的な機関で、公証人が関与して作成されます。

2. 自筆証書遺言との「決定的な違い」

なぜ私たちが公正証書遺言を強くお勧めするのか。それは、自筆証書遺言に潜む「リスク」を回避できるからです。

自筆証書遺言の場合…

  • 法律で定められた形式(全文手書き、日付、押印など)を一つでも間違うと「無効」になるリスクがあります。
  • 保管はご自身で行うため、紛失や、誰かに改ざん・隠匿される恐れがあります。
  • 相続が始まった後、ご家族は家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを必ず受けなければなりません。

公正証書遺言の場合…

  • 法律のプロである公証人が作成するため、形式不備で「無効」になるリスクはほぼゼロです。
  • 原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません
  • 家庭裁判所での「検認」が不要です。

3. 「検認(けんにん)」の手間をご存知ですか?

公正証書遺言の最大のメリットは、ご家族の「検認」の手間が不要になることです。 この「検認」とは、相続人全員の戸籍謄本を集め、家庭裁判所に申し立てる必要があり、手続き完了まで1〜2ヶ月かかることもあります。

ご家族にそうした負担をかけず、スムーズに相続手続きを始めてもらうために、公正証書遺言は非常に有効な手段です。

4. 伊奈町・上里町での初回相談も承っています

「うちは財産も少ないから」「家族仲が良いから」とおっしゃる方も、万が一のトラブルを防ぐために遺言書は重要です。

伊奈町上里町にお住まいの皆様、「確実」で「安心」な相続の準備として、公正証書遺言を検討してみませんか? ご自身の想いを法的に正確な形で残すお手伝いを、行政書士がサポートいたします。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

クーリング・オフは内容証明で

消滅時効の「援用」で人生を立て直す方法とは?

金銭消費貸借契約書を作成納品いたしました

PAGE TOP
お電話:048-940-9193 / 070-8962-1375
ご相談・お問い合わせ