【埼玉県で終活】遺言書に愛を込める「付言事項」とは?行政書士が教える家族へのラストメッセージ


こんにちは。埼玉県の行政書士濱口です。 埼玉県内でも、さいたま市や川越市、越谷市などを中心に、相続や遺言書作成のご相談が増えています。

「遺言書」というと、財産の分け方を指定する「法律文書」というイメージが強く、どこか冷たい印象を持っていませんか? 確かに遺言書は法的な手続きのための書類ですが、実は家族への想いを残すための特別なスペースが存在します。

それが「付言事項(ふげんじこう)」です。

今回は、遺言書作成のプロである行政書士の視点から、法的効力を超えて家族の絆を守る「付言事項」の書き方と重要性について解説します。


1. そもそも「付言事項」とは何か?

遺言書には、大きく分けて2つの構成要素があります。

  1. 法定遺言事項(ほうていいごんじこう)
    • 「自宅の土地建物は長男に相続させる」「預貯金は妻に相続させる」といった、財産の分配など法律上の効力が発生する部分です。
  2. 付言事項(ふげんじこう)
    • 法的な拘束力はありませんが、遺言者の「想い」や「理由」を自由に書くことができる部分です。

なぜ付言事項が重要なのか?

法的な強制力がないなら、書かなくてもいいのでは?と思われるかもしれません。しかし、「円満な相続」のカギは、この付言事項にあると言っても過言ではありません。

突然、遺言書が出てきて「長男にすべてを譲る」とだけ書いてあったら、他の兄弟はどう思うでしょうか? 「なぜ?」「ひいきだ!」と不満を持ち、そこから「争族(そうぞく)」に発展するケースは後を絶ちません。

そこに、「なぜそう決めたのか」という理由や、家族への感謝があれば、残された家族の納得感はまったく違ったものになります。


2. 付言事項に書くべき3つの内容

では、具体的にどのようなことを書けばよいのでしょうか。埼玉県での相談事例をもとに、効果的な3つのパターンをご紹介します。

① 遺産分割の「理由」を説明する

特定の子供に多く財産を残す場合や、不動産を売却せずに残してほしい場合など、その理由を記します。

【例文】 「長男の〇〇は、長年にわたり私と妻の介護に尽くしてくれました。その感謝の気持ちとして、自宅不動産を長男に相続させたいと思います。二男の△△には預貯金を残しますので、どうか私の気持ちを理解し、兄弟仲良く暮らしてください。」

② 家族への「感謝」と「愛」を伝える

普段は照れくさくて言えないパートナーや子供たちへの感謝を言葉にします。これが、残された家族にとって一生の宝物になります。

【例文】 「妻の〇〇へ。定年後、二人で埼玉の色々な場所を旅行したことが一番の思い出です。今まで支えてくれて本当にありがとう。これからは趣味の園芸を楽しみながら、穏やかに過ごしてください。」

③ 葬儀や納骨についての希望

法的な拘束力はありませんが、家族が迷わないための指針になります。

【例文】 「葬儀は家族だけで質素に行ってください。お墓は、先祖代々の墓がある〇〇霊園にお願いします。」


3. 行政書士が教える!付言事項を書く際のポイント

感動的な付言事項にするためには、いくつかコツがあります。

  • 平易な言葉で書く: 法律用語を使う必要はありません。あなたの「話し言葉」で書くのが一番伝わります。
  • 特定の誰かを責めない: 最後に不満や愚痴を残すと、遺恨を残します。ポジティブなメッセージを心がけましょう。
  • 手書きで添える(自筆証書遺言の場合): パソコン作成が解禁された目録部分とは異なり、本文は手書きが必要です。公正証書遺言の場合でも、公証人に口述して想いを盛り込むことができます。

4. 埼玉県で遺言書作成をお考えの方へ

埼玉県は持ち家率が高く、都心への通勤圏であることから不動産価値が上がっている地域も多いため、「自宅不動産をどう分けるか」で揉めるケースが非常に多いエリアです。

単に「分ける」だけでなく、「なぜそうするのか」という付言事項(メッセージ)を添えることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

私たち行政書士は、単に書類を作成するだけではありません。あなたの「家族を想う気持ち」を丁寧に汲み取り、それを法的に有効、かつ心温まる遺言書という形にするお手伝いをしています。

「家族への手紙」を書くような気持ちで、まずは一度ご相談にいらしてください。


あなたの想いを形にするお手伝いをします

「自分の場合は何を書けばいい?」「子供たちが喧嘩しないような書きぶりは?」など、遺言書に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【次のステップ】 まずは、「誰に」「何を」「どんな想いで」残したいか、簡単なメモ書きから始めてみませんか?そのメモをご持参いただければ、最適な遺言書のプランをご提案いたします。

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