産廃収集運搬業許可、自分で申請するのと行政書士に頼む違いを徹底比較!

産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を始めるための必須条件です。しかし、その申請手続きは非常に複雑で専門的な知識が求められます。「自分でやって費用を抑えるか」「プロに任せて確実に早く進めるか」で悩む方も多いでしょう。

この記事では、産廃収集運搬業許可申請を「自分で行う場合」「行政書士に依頼する場合」の違いを、メリットとデメリットを交えて徹底比較します。


1. 自分で申請する場合のメリット・デメリット

費用を最大限に抑えたい方にとっては魅力的な選択肢ですが、相応の時間と労力、そしてリスクを伴います。

メリット

費用が抑えられる

最大のメリットは、行政書士に支払う報酬(費用)が発生しないことです。発生するのは申請先の自治体に納める法定手数料(例:新規申請で約81,000円)のみです。

デメリット

膨大な時間と労力がかかる

申請の手引き(数十ページに及ぶことも)を読み込み、必要な要件(講習会修了、経理的基礎、運搬施設など)を深く理解する必要があります。

申請書類の作成、役員全員の住民票や納税証明書など、数十種類に及ぶ添付書類の収集に多くの時間を費やします。

申請窓口は平日しか開いていないため、何度も役所へ出向く必要があります。

不備による時間ロスとリスク

申請書類は非常に細かく、自治体ごとにローカルルールや必要書類が異なる場合があります。

書類に不備があると受付してもらえず、修正・再提出で申請が遅れ、事業開始時期が大幅にずれ込むリスクがあります。


2. 行政書士に依頼する場合のメリット・デメリット

申請手続きのプロに依頼することで、確実性スピードを得ることができますが、費用はかかります。

メリット

本業に集中できる(時間の節約)

申請書類の作成、必要書類の収集、行政機関との事前相談や予約、申請手続きの全てを代行してもらえます。

経営者や担当者は、許可取得に向けた準備や本業(営業活動や事業計画の遂行)に注力できます。

手続きの確実性・迅速性

行政書士は産廃収集運搬業許可の専門家であり、法令や各自治体の実務に精通しています。

書類の不備による差し戻しがなく、最短ルートでの申請が可能です。特に複数の都道府県で同時に申請する場合、その効果は絶大です。

許可取得の可能性が高まる

複雑な要件(経理的基礎の疎明など)について、事前にチェックやアドバイスを受けられるため、不許可となるリスクを最小限に抑えられます。

アフターフォロー

許可取得後の変更届更新手続き(有効期限5年間)についても継続してサポートを受けられる場合があります。

デメリット

費用がかかる

法定手数料に加え、行政書士への報酬が発生します。報酬額は依頼する行政書士や申請内容によって異なります。

行政書士の選定が必要

行政書士はそれぞれ得意分野が異なります。「遺言・相続」専門の人もいれば、「産廃許可」を専門とする人もいます。産廃収集運搬業の許可実績が豊富な専門家を選ばないと、メリットを享受できない可能性があります。


3. 🎯 自分で申請 VS 行政書士に依頼 比較表

項目自分で申請する場合行政書士に依頼する場合
費用法定手数料のみ(最安)法定手数料 + 行政書士報酬
時間・労力膨大(全て自分で対応)ほとんどかからない(書類確認や面談のみ)
確実性低い(不備による遅延リスク大)高い(プロのチェックでミス防止)
申請スピード遅い(手続理解や書類収集に時間を要す)速い(最短での申請を目指せる)
本業への影響大きい(業務時間を割く必要がある)小さい(本業に集中できる)
適している人事業開始まで時間的余裕があり、コストを徹底的に抑えたい方事業開始を急いでいる方、忙しく本業に集中したい方、複数の自治体で許可を取得したい方

🌟 まとめ:事業の成功を見据えた選択を

産廃収集運搬業の許可は、事業のスタートラインです。

費用を最優先するなら「自分で申請」も可能ですが、時間確実性を最優先し、スムーズな事業開始を目指すなら「行政書士への依頼」が圧倒的に有利です。

時間と労力を節約し、専門家の知見を活かして確実に許可を取得することが、結果的に事業の早期安定につながります。


産廃収集運搬業許可申請について、まずは行政書士事務所に概算の費用や必要期間を相談してみませんか?

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