【行政書士が解説】工事実績が「ゼロ」…経歴書はどうする?「該当なし」の書き方ルール

建設業許可をお持ちの皆様、毎年の決算変更届(事業年度終了報告)や更新申請の書類作成、お疲れ様です。

書類を作成していて、ふと手が止まることはありませんか? 「あれ? 今期はこの業種、一件も工事してないぞ……どうすればいいんだ?」

複数の業種(例えば「土木」と「舗装」など)の許可を持っている場合、メインの業種は忙しくても、サブの業種はたまたま1件も受注がなかった、ということは珍しくありません。

今回は、そんな「実績なし」の場合の工事経歴書(様式第二号)の扱いについて、埼玉県の手引き(令和7年度版)に基づき解説します。

結論:実績がなくても「提出は必須」です!

まず一番大切なことからお伝えします。 「工事実績がないから、その業種の経歴書は作らなくていい(提出しなくていい)」というのは間違いです。

実績があろうとなかろうと、許可を受けている全ての業種について、工事経歴書を作成し提出する必要があります。

「該当なし」の場合の書き方 2つのポイント

では、白紙のまま出せばいいのかというと、そうではありません。手引きには明確な記載ルールがあります。

1. 「該当なし」と大きく記入する

実績がない場合は、様式の「建設工事の種類」欄に許可業種名を記入し、工事名や金額を書く欄(空欄)に「該当なし」と記入してください,。

具体的には、1行目に「該当なし」と書くか、用紙の中央付近に分かるように記載します。 もちろん、金額の合計欄などが「0」になっていることも確認しましょう。

2. 複数の「実績なし業種」はまとめてOK!

これは意外と知られていないテクニック(?)ですが、手引きにはこう書かれています。

実績がない業種は 1枚にまとめて作成してもよい,

通常、工事経歴書は「業種ごと」に作成するのがルールですが、実績がない場合に限り、1枚の用紙にまとめても良いとされています。 例えば、「石工事」「鋼構造物工事」「しゅんせつ工事」のすべてが実績ゼロだった場合、1枚の工事経歴書の「建設工事の種類」欄にそれらを列記し、「該当なし」として提出することで、枚数を減らすことができます。

忘れがちな「様式第三号」との整合性

工事経歴書(様式第二号)を「該当なし」とした場合、セットで作成する「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」の記載にも注意が必要です。

様式第三号の該当する業種の欄には、必ず「0(ゼロ)」と記入してください,。 ここが空欄のままだと、記入漏れとみなされることがあります。「実績がない=金額は0円」ということを明確に示す必要があります。

まとめ

• 工事実績がなくても、経歴書の提出は省略できない

• 空欄に「該当なし」と記入する。

• 実績がない業種同士なら、1枚にまとめてもOK

• 施工金額(様式第三号)も「0」と記入する。

「実績がないことを報告する」のも、建設業許可業者としての重要な義務の一つです。 「書いてないからバレないだろう」ではなく、正直に「該当なし」として提出することが、信頼される業者への第一歩です。

書類作成で迷うことがあれば、建設業許可専門の行政書士までお気軽にご相談ください。

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