建設業許可を取得・更新する際、必ず提出を求められるのが「役員等の一覧表」です。
「登記簿謄本通りに書くだけでしょ?」と思われがちですが、実はここ、審査官が最も厳しくチェックする場所の一つ。記載の仕方を一つ間違えるだけで、許可が下りない、あるいは虚偽記載を疑われるといった深刻なトラブルに繋がりかねません。
今回は、企業法務の現場を熟知した行政書士の視点から、この書類の重要性と注意点を解説します。
1. 誰を「役員等」として記載すべきか?
建設業許可における「役員等」の範囲は、会社法上の役員よりも広い場合があります。
- 株式会社の場合: 取締役(監査役、執行役なども含む)
- 持ち分会社の場合: 業務を執行する社員
- その他: 相談役、顧問、または株主などで、経営に実質的な影響力を及ぼすと判断される人
特に、「登記はされていないけれど、実質的に経営を仕切っている人」をどう扱うかは、許可の継続に大きく関わります。弊所では、20年の法務実務経験を活かし、組織図や実態をシビアに見極めて「誰を記載すべきか」を判断します。
2. 審査の急所:欠格要件のチェック
「役員等の一覧表」に記載された全員が、建設業法で定められた「欠格要件」に該当していないことが絶対条件です。
- 破産者で復権を得ない者
- 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 禁錮以上の刑、あるいは建設業法・暴力団排除法違反などで罰金刑を受け、一定期間を経過していない者
もし記載された役員の中に該当者が一人でもいれば、許可は下りません。弊所では、申請前にコンプライアンスの観点から入念なヒアリング(対話重視)を行い、リスクを最小限に抑えます。
3. 濱口事務所のこだわり:個別設計による「整合性」の確保
建設業許可の申請書類は、膨大な数の書類が互いにリンクしています。
- 役員等の一覧表
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明書
- 健康保険の加入状況
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
これらすべての書類間で、氏名の漢字一文字、生年月日、住所、役職名に一切の矛盾があってはいけません。 私は企業の法務部で、数多くの複雑な契約書や登記書類を精査してきました。型通りの処理ではなく、「全書類を通した完璧な整合性」を追求するのが、濱口事務所の正攻法です。
まとめ:確かな書類が、企業の信頼を形にする
建設業許可は、一度取得して終わりではありません。役員の変更があれば、その都度「変更届」を出す義務があります。
「役員が増えたけれど、この人も一覧表に載せるべき?」「欠格要件に不安がある人がいる」 難しい判断が必要な時こそ、まずはあなたの言葉で状況をお聞かせください。
法務経験に基づいたシビアな視点と、一番話しやすい窓口としての柔軟さ。この両輪で、あなたの会社の経営基盤である「建設業許可」を強固にサポートいたします。

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