「せどりやリサイクルショップを始めたいけれど、警察署への申請書類が多すぎて何から手をつければいいかわからない…」 そんな悩みをお持ちではありませんか?
古物商許可申請は、書類の不備があると何度も警察署に足を運ぶことになり、開業が遅れてしまいます。本記事では、現役の行政書士が「必要書類の最新チェックリスト」と、「審査をスムーズに通すための書き方のコツ」をプロの視点で徹底解説します。
1. 古物商許可の必要書類リスト(個人・法人別)
まずは準備すべき書類を整理しましょう。※管轄の警察署(都道府県)により多少異なる場合があります。
① 全員共通で必要な書類
- 古物商許可申請書(別記様式第1号第1項)
- 誓約書(本人用・管理者用)
- 略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
- 住民票の写し(本籍地記載、マイナンバーなしのもの)
- 身分証明書(市区町村の発行する「破産者でないこと」等の証明書)
② 法人申請の場合に追加で必要な書類
- 定款の写し(原本証明が必要)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員全員分の「住民票」「身分証明書」「誓約書」「略歴書」
③ 営業所やURLに関する書類
- 営業所の賃貸借契約書の写し(使用目的が「店舗・事務所」であること)
- 使用許諾書(物件の所有者から古物営業の許可を得ている証明)
→ 営業所については埼玉県は特にないです。 - URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売を行う場合)
2. 行政書士が教える「書き方のコツ」と注意点
書類を揃えるだけでなく、「どう書くか」にコツがあります。
住民票と「完全一致」させる
住所や氏名は、必ず住民票の記載通りに記入してください。
例: 住民票が「1丁目2番3号」なら、申請書に「1-2-3」と略して書くのはNGです。
「略歴書」の空白期間を作らない
直近5年間の経歴を記載しますが、無職の期間がある場合も「家事手伝い」や「求職活動中」などと記載し、期間が途切れないようにします。
「品目」の選び方は欲張らない
扱う予定の品目にチェックを入れますが、メインの1つ(主たる取扱品目)を絞る必要があります。何でもかんでもチェックを入れると、警察署から「在庫の管理体制はどうなっているのか?」と厳しく問われる原因になります。
3. よくある落とし穴:管理者の選任
古物商には、各営業所に1名「管理者」を置く義務があります。
- 自分一人の場合は自分が管理者でOK。
- 遠方の別拠点の管理者に自分を指定することはできません(通勤圏内である必要があります)。
- 未成年や、過去5年以内に特定の犯罪歴がある人は管理者になれません。
4. まとめ:不安な方はプロへの依頼も検討を
古物商許可は、書類さえ完璧なら個人でも取得可能です。しかし、「平日に警察署へ行く時間が取れない」「賃貸物件の許可が出るか不安」という方は、ぜひ行政書士へご相談ください。
当事務所では、書類作成から警察署との事前相談、申請代行までトータルでサポートいたします。

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