埼玉県内で古物商許可を申請する場合、以前は必須だった「使用承諾書」の提出が原則不要となりました。
「書類がいらないなら、内緒で許可を取れるのでは?」 「賃貸マンションでも余裕で通るはず!」
そう考えている方は要注意です。書類の提出は不要になりましたが、「その場所で古物営業を営む権利」や「実態」の審査がなくなったわけではありません。
今回は、埼玉で賃貸マンションを営業所にする際の「本当のチェックポイント」を行政書士が解説します。
1. 埼玉県警で「使用承諾書」が不要になった理由
現在、埼玉県警の運用では、申請時に「大家さんのハンコが入った承諾書」を添付する必要はありません。これは行政手続きの簡略化の一環です。
しかし、これは「誰の許可もいらない」という意味ではありません。あくまで「申請者の責任において、使用権限を確保していることが前提」となっています。
2. 承諾書がなくても「ここ」が見られている!
警察は書類の有無に関わらず、以下のようなポイントで営業所の実態を確認します。
① 居住専用契約の矛盾
警察は申請された住所が「居住専用」の物件であることを把握しています。あまりに在庫を抱えるようなビジネスモデル(例:中古車、大量の家電など)の場合、「本当にここを営業所として使えるのか?」と詳しくヒアリングされることがあります。
② ポスト・表札の表示
営業所には「古物商の標識(プレート)」を掲示する義務があります。マンションの集合ポストや玄関に屋号を出せないような物件では、実態がないと判断されるリスクがあります。
③ 立ち入り調査の可否
許可取得後、警察が営業所に立ち入り調査に来ることがあります。その際、オートロックで入れない、あるいは大家さんに内緒にしているため調査を拒否するといった事態になると、許可の維持が難しくなります。
3. 大家さんに「内緒」で進める最大のリスク
書類が不要だからといって大家さんに黙って許可を取ると、後で取り返しのつかないトラブルに発展する可能性があります。
- 契約違反による強制退去: 多くの賃貸マンションは契約書に「居住専用(事業利用不可)」と記載されています。古物商のプレートを掲示したり、商品の出入りが激しくなったりして事業利用が発覚すると、賃貸借契約違反で退去を迫られるケースがあります。
- 営業停止のリスク: 退去させられれば営業所を失うことになり、速やかに変更届を出せないと営業停止状態に陥ります。
4. 行政書士が教える「賢い立ち回り方」
「承諾書は不要」という埼玉県警のルールを活かしつつ、安全に開業するためのステップをご提案します。
- 管理規約・契約書の再確認: まずは「事務所利用」が完全に禁止されていないかチェックします。
- 警察への事前説明: 「ネット販売のみで、商品の出入りは最小限である」など、マンション運営に支障がない実態を警察に論理的に説明します。
- 大家さんへの交渉術: 「不特定多数の来客はない」ことを条件に、書面(承諾書)まではもらわなくても、口頭での合意を得ておくアドバイスをいたします。
まとめ:埼玉のルールを正しく理解して「最短」で許可を
埼玉県は他県に比べて書類のハードルは下がっています。しかし、その分「申請者の自己責任」が問われるようになっています。
「自分のマンションで大丈夫かな?」「警察にどう説明すればいい?」と不安な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。埼玉特有の運用を熟知した行政書士が、あなたのビジネスの第一歩をサポートします。

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