レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の許可申請を行う際、避けて通れないのが「任意保険」のチェックです。
「今の任意保険のままでいいの?」「基準はどのくらい?」という疑問をお持ちのオーナー様向けに、行政書士が実務的なポイントを解説します。
1. 許可申請にパスするための「最低補償額」
レンタカーとして車を貸し出すためには、国が定めた補償額を満たす保険に加入していなければなりません。
※多くの販売店様が加入されている「対人・対物無制限」の保険であれば、金額の基準は十分にクリアしています。
2. 重要なのは金額よりも「用途車種」の変更
保険金額が基準を満たしていても、そのままでは許可が下りません。最も重要なのは、保険の契約内容を「賃渡用(レンタカー用)」に切り替えることです。
- 自家用から賃渡用へ: 通常の中古車(自家用)とレンタカーでは、事故のリスクが異なるため、保険料率が変わります。
- 許可取得後の切り替え: 申請段階では「この内容の保険に加入します」という証明(または見積書や付保計画書)を提出し、許可が下りて「わ」ナンバーに変更したタイミングで正式に切り替える形になります。
3. 保険会社から「拒否」されないための体制づくり
レンタカー許可を持つ最大のメリットは、代車として貸し出した際に相手方の保険会社から「代車費用」を受領できることですが、そのためには自社もしっかりとした補償体制を整えている必要があります。
「わ」ナンバー車両に適切な保険を掛けておくことは、保険会社との交渉をスムーズに進めるための「信頼の証」にもなります。
行政書士からのワンポイントアドバイス
レンタカー業の申請では、提出する書類と保険の内容が整合していなければなりません。
- 「貸渡約款」との整合性: 万が一の事故の際、お客様にいくら免責金額を負担してもらうのか。これは保険の契約内容(免責設定)と、お客様と結ぶ「約款」の内容が一致している必要があります。
当事務所では、許可申請の手続きはもちろん、こうした「保険と約款のセットアップ」についてもアドバイスを行っております。
まとめ:安心な運営は「正しい保険知識」から
レンタカービジネスを成功させる鍵は、万全なリスク管理にあります。 「今の保険内容で申請できるか確認してほしい」「レンタカー用の保険への切り替えタイミングを知りたい」といったご相談も随時受け付けております。
これからレンタカー事業への参入をお考えのオーナー様、まずは一度お問い合わせください。

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