レンタカービジネス(自家用自動車有償貸渡業)を始める際、車両や駐車場の準備と同じくらい重要なのが、申請者自身が「欠格事由(けっかくじゆう)」に該当していないかという確認です。
「欠格事由」とは、簡単に言うと「法律上、この人は許可を受けることができません」と定められたNG項目のこと。
行政書士の視点から、特に注意すべきポイントを噛み砕いて解説します。
- そもそも「誰」がチェックされるのか?
欠格事由の確認対象は以下の通りです。
個人の場合: 申請者本人
法人の場合: 法人の役員全員(取締役、監査役など)
もし役員の中に一人でも該当者がいると、それだけで許可は下りません。新しく法人を立てる場合や、役員交代があった直後の申請は特に注意が必要です。
- 代表的な5つのチェックリスト
以下の項目に一つでも当てはまる場合、許可を受けることができません。
① 過去にレンタカー業の許可を取り消された
レンタカー業の許可を取り消されてから2年を経過していない場合、再申請はできません。
② 道路運送法違反で重い処分を受けた
道路運送法(バス、タクシー、レンタカーなどの法律)に違反し、取り消し処分を受けたグループ会社の役員だった場合なども、一定期間は制限がかかります。
③ 懲役または禁錮刑(きんこけい)を受けた
禁錮以上の刑を受け、その執行が終わってから(または執行を受けることがなくなってから)2年を経過していない場合です。
④ 未成年者や後見を受けている場合
心身の故障により、レンタカー業を適正に行う能力がないと判断される場合などが含まれます。
⑤ 申請者が「法人」で、役員に該当者がいる
前述の通り、役員のうち一人でも上記①〜③などに該当する人がいる法人は、許可が認められません。
- 「宣誓書」一枚で済むけれど、嘘は厳禁!
実際の申請では、これらの項目に該当しないことを誓う「宣誓書」を提出します。
「言わなければバレないのでは?」と思われるかもしれませんが、運輸局側では必要に応じて照会を行います。万が一、虚偽の申請が発覚した場合は、許可が下りないだけでなく、その後の信頼を大きく損なうことになります。
- 行政書士からのアドバイス:役員変更のタイミングに注意
中古車販売店を法人経営されている場合、稀に「昔の交通違反やトラブルが心配だ」というご相談をいただくことがあります。
その内容は本当に欠格事由に当たるのか?
いつになれば申請が可能になるのか?
これらは個別のケースによって判断が異なります。もし少しでも不安な要素がある場合は、正式な申請を行う前に専門家に相談することをお勧めします。役員構成を調整するなどの対策が可能な場合もあります。
まとめ:クリアな状態でビジネスをスタートさせよう
レンタカー業の許可申請は、「人・物・金」の要件が揃って初めてスタートできます。欠格要件は「人」に関する最も基本的なハードルです。
当事務所では、事前のヒアリングを通じて、スムーズに許可が取得できる体制かどうかを丁寧に診断いたします。不安な点があるオーナー様、まずは機密保持を遵守する行政書士へ、安心してお問い合わせください。

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