【建設業】「工事経歴書」を後回しにしていませんか?決算変更届で失敗しないための注意点

こんにちは!行政書士の濱口です。

建設業許可をお持ちの皆様、毎年の「決算変更届(決算報告)」は期限内に提出されていますか? その中でも一番作成に時間がかかるのが「工事経歴書」ですよね。「去年のことなんて覚えていないよ…」と頭を抱える社長さんも多いはず。

しかし、この工事経歴書、実は「許可を維持できるかどうか」の分かれ道になる重要な書類なんです。


なぜ工事経歴書を正しく書く必要があるのか?

「公共工事に出るわけじゃないし、適当でいいでしょ?」と思われがちですが、実は以下のリスクがあります。

  1. 5年後の「更新」ができなくなる!? 許可更新の際、5年分の決算報告が揃っている必要があります。もし工事経歴書の内容がデタラメだったり、業種が間違っていたりすると、「この5年間、本当にこの業種の工事をやっていたの?」と疑義を持たれ、更新手続きがストップしてしまう恐れがあります。
  2. 「業種追加」の際に実績として認められない 「今は内装だけだけど、次は大工工事の許可も取りたい」と思った時、過去の工事経歴書が重要な証拠になります。適切に分類して記載していないと、せっかくの実績がカウントされません。
  3. 融資や元請けのコンプラチェック 銀行から融資を受ける際や、大手元請けの協力会社登録の際、直近の決算変更届(工事経歴書含む)の写しを求められるケースが増えています。ここで整合性が取れていないと、「管理能力が低い」と判断されてしまうかもしれません。

書き方のコツ:これだけは押さえて!

  • 「税込・税別」を統一する 基本的には、会社の経理処理(税込・税別)に合わせて作成します。ここがバラバラだと、財務諸表の数字と合わなくなり、役所の審査で指摘を受ける原因になります。
  • 主要な工事を上から順に書く すべての工事を書く必要はありません(※知事許可の場合など)。請負金額の大きい順に、その年度の総工費の約7割程度をカバーするように記載するのが一般的です。
  • 「注文者」と「工事名」は具体的に 「〇〇様」だけでなく「〇〇様邸 屋根改修工事」のように、後で見返しても「何の工事か」がパッと分かるように記載しましょう。

行政書士からのアドバイス

工事経歴書は、決算が終わってから慌てて作るのは大変です。 日頃から「現場ごとの請求書」と「工事台帳」を紐づけて整理しておくことが、結局一番の近道になります。

「忙しくて書類整理まで手が回らない」「この工事はどの業種に書けばいいの?」とお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。毎年の決算報告をスムーズに終わらせ、本業の現場に集中できる環境づくりをサポートします!


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