【外国人の方へ】そのビザで古物商許可は取れる?行政書士がやさしく解説!

「日本で中古品ビジネスを始めたい。でも、外国人の私でも警察の許可(古物商許可)って取れるの?」

そんな不安をお持ちの方へ。 結論から申し上げますと、外国人の方でも古物商許可は取れます!

ただし、どんなビザでもOKというわけではありません。審査の最大のポイントは、「その在留資格で、中古品の売買というビジネスをして良いルールになっているか?」という点に尽きます。

あなたのビザがどのタイプに当てはまるか、チェックしてみましょう。


1. 日本人と同様に「即、申請OK」なビザ

以下のビザをお持ちの方は、日本人と同じように古物商の申請が可能です。就労に制限がないため、副業でも本業でも自由にビジネスをスタートできます。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらの資格をお持ちなら、在留期限にさえ気をつければ、許可取得のハードルはぐっと低くなります。

2. 本格的に会社を立ち上げるなら「経営・管理」ビザ

「日本で会社を設立して、中古品貿易をバリバリやりたい!」という方は、このビザが必要です。 「先に会社を作るのか、先にビザを取るのか」といった段取り(スケジュール感)が非常に重要になります。事業として行う以上、許可取得は避けては通れない必須のステップです。

3. 要注意!「就労ビザ」や「学生ビザ」の方

行政書士として、最も慎重に判断するのがこのケースです。

  • 「技術・人文知識・国際業務」など(会社員のビザ) 原則として「勤務先で働くこと」を前提としたビザです。個人で勝手にメルカリ等の転売ビジネスを始めると、「ビザの活動範囲外(資格外活動)」とみなされるリスクがあります。
  • 「家族滞在」や「留学」ビザ アルバイトの許可(資格外活動許可)を持っていても、それはあくまで「雇われて働くこと」を想定しています。自分で「ビジネス(営業)」を行う古物商許可は、原則として認められないケースがほとんどです。

行政書士からのアドバイス:悩む前に、まずは「ビザの種類」を教えてください

「自分のビザで許可が出るの?」「申請して不許可になったらどうしよう……」と、一人でネットを検索し続ける必要はありません。

行政書士は、あなたの在留カード一枚から「今すぐ申請できるか」「ビザの変更が必要か」を判断します。

「何から聞けばいいかわからない」という状態のままで構いません。 難しい法律の判断はプロに任せて、あなたの大切な時間は、これから始まる「ビジネスの準備」のために使ってください!

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