原則としてできません。
根拠は、生命共済事業約款第5条10項です。
共済金の受取人は法定相続人であるのが原則ですが、その他の人物に受取させることは困難なのでしょうか。
第5条第5項ではその例外を定めています。例えば第5条第5項1号では共済契約者に配偶者がいない場合において、共済契約者と内縁関係にある者に指定または変更できるとされています。条件付ではありますが、彼女を受取人にすることも可能という事です。これについては共済の職員が相談の上で検討するなど、まるで裁量(審査)があるかのような言い方をする可能性もありますが、根拠条文を示し要件を満たしていることを主張の上、変更の要請をするといいでしょう。

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