【越谷・春日部・松伏】車庫証明でつまずかない!「所在図・配置図」と「使用権原書」の書き方徹底解説

行政書士濱口事務所
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車庫証明の申請で多くの人が「書き方が分からない」「不備で再提出になった」と悩むのが、「保管場所の所在図・配置図」と「保管場所使用権原疎明書面(自認書・使用承諾証明書)」です。

越谷市、春日部市、松伏町のいずれの警察署(越谷警察署、春日部警察署、吉川警察署)でも、この2点の書類は厳しくチェックされます。なぜなら、申請する駐車場が「車庫証明の要件」を満たしているかを確認するための重要な書類だからです。

この記事では、車庫証明申請の最大の関門である「所在図・配置図」と「使用権原書」の書き方について、具体的なポイントを徹底解説します。

車庫証明が受理されるための「3つの要件」

まず、大前提として駐車場は以下の要件を満たす必要があります。

  1. 自宅(使用の本拠の位置)から駐車場までが直線距離で2km以内であること。
  2. 車全体が収まり、道路にはみ出さず、スムーズに出入りできること。(車のサイズより十分なスペースが必要)
  3. 車の所有者がその駐車場を使用する権利を持っていること。

これらの要件を満たしていることを書類上で証明するのが、これから解説する2つの書類です。

難関①:「所在図・配置図」の書き方

この書類は、申請する駐車場が「どこにあり」「どんな形状か」を示すものです。

1. 所在図(自宅と駐車場の位置関係)

  • 何をかくか: 自宅と駐車場の位置関係が分かる地図。
  • ポイント:
    • 自宅と駐車場を明確に印付けします。
    • 目印となる建物(例:越谷市役所、春日部駅、松伏町のコンビニなど)を入れると分かりやすくなります。
    • 自宅と駐車場の間の「直線距離」を必ず記入します。(例:約800m)
  • 簡単な作成方法:
    • GoogleマップやYahoo!地図を印刷し、自宅と駐車場に印をつけ、直線距離を書き加える方法が最も簡単で確実です。手書きで頑張る必要はありません。

2. 配置図(駐車場の詳細)

  • 何をかくか: 駐車場の具体的なレイアウトと寸法。
  • ポイント(最重要):
    • 駐車スペースの寸法(縦・横): 申請する車のサイズ(車検証記載の長さ・幅)よりも大きいことを明記します。
    • 出入口の幅: 車が問題なく出入りできる幅があることを示します。
    • 接する道路の幅(幅員): 駐車場に面した道路の幅を記入します。
    • (機械式駐車場の場合)「高さ制限」も必ず記入します。
  • 越谷・春日部・松伏エリアでの注意点:
    • 月極駐車場やアパート・マンションの駐車場の場合、管理会社や大家さんが配置図を持っていることがあります。まずは確認してみましょう。
    • 「なんとなく」で寸法を書くと、現地調査で「車が収まらない」と判断され、不受理となるケースがあります。必ずメジャーなどで実測しましょう。

難関②:「保管場所使用権原疎明書面」のパターン別解説

これは「その駐車場を使う権利があります」と証明する書類です。駐車場の所有形態によって、必要な書類が異なります。

パターン1:自己所有(自分の土地・建物)の場合

  • 必要な書類: 自認書
  • 書き方: 申請者本人が「この場所は間違いなく私の土地(建物)です」と宣言する書類です。住所・氏名を記入し、押印(認印で可)するだけです。
  • 注意点: 土地が親名義や配偶者名義の場合は「自己所有」にはならず、パターン2の「使用承諾証明書」が必要です。

パターン2:他人所有(賃貸・家族名義)の場合

  • 必要な書類: 保管場所使用承諾証明書
  • 書き方: 駐車場の所有者(大家さん、管理会社、親など)に記入・押印してもらう必要があります。
  • ポイント:
    • 使用期間: 申請日を含み、通常は1年以上の契約期間が必要です。契約開始日が申請日より後になっていないか注意してください。
    • 所有者の署名・押印: 越谷市や春日部市、松伏町でアパートや月極駐車場を借りている場合、管理会社や大家さんに発行を依頼します。
    • 発行手数料: 不動産会社によっては、この書類の発行に3,000円~10,000円程度の手数料がかかる場合があります。事前に確認しましょう。

パターン3:「賃貸借契約書」で代用する場合

  • 「使用承諾証明書」の代わりに、「駐車場の賃貸借契約書のコピー」で代用できる場合があります。
  • ただし、以下の条件を満たす必要があります。
    • 契約者名が車庫証明の申請者と同一である。
    • 契約期間が申請日を含んで有効である。
    • 駐車場の所在地、区画番号が明確である。
    • 貸主(大家・管理会社)の記名押印がある。
  • 全ての条件を満たしているか不安な場合は、事前に管轄の警察署(越谷署、春日部署、吉川署)に確認するのが確実です。

まとめ

車庫証明の申請は、「所在図・配置図」で駐車場の実測値を正確に書き、「使用権原書」で権利関係をはっきりさせることが鍵となります。越谷市、春日部市、松伏町でこれから申請される方は、この記事を参考に不備のない書類作成を目指してください。

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