【埼玉県で離婚】離婚公正証書とは?初心者にもわかる基本の「き」を行政書士が解説

こんにちは。埼玉県の行政書士濱口です。 さいたま市、川口市、所沢市など、県内各地から離婚に関するご相談を多くいただいております。

離婚を考えたとき、財産分与や親権のことで頭がいっぱいになりがちですが、「離婚した後の約束」をどう守らせるか、考えたことはありますか?

「口約束だけで別れてしまい、養育費が途絶えた…」 「念書は書いたけれど、相手が支払ってくれない…」

こうしたトラブルを防ぐための最強のツールが「離婚公正証書(りこんこうせいしょうしょ)」です。 今回は、初めての方にもわかるように、その基本とメリットを行政書士が解説します。


1. そもそも「離婚公正証書」とは?

一言でいうと、「公証人(法律のプロ)が作成する、極めて強力な証明力を持った契約書」のことです。

夫婦間の話し合いで決めた内容(養育費、慰謝料、財産分与など)を、公証役場という公的機関で文書にします。

普通の「離婚協議書」との違いは?

ご自身たちで作る「離婚協議書(私文書)」と「公正証書」の最大の違いは、「裁判なしで強制執行ができるかどうか」です。

  • 普通の離婚協議書: 相手が約束を破ったら、まず裁判を起こして勝たなければ差し押さえができません。
  • 離婚公正証書: 裁判を経ずに、いきなり相手の給料や預金を差し押さえることができます。(※強制執行認諾文言がある場合)

2. なぜ埼玉県の行政書士は「公正証書」を勧めるのか?

埼玉県は都内への通勤者が多く、比較的収入が安定している世帯が多い一方で、離婚後の生活費や教育費に関する不安を抱える方が非常に多い地域です。

私たちが公正証書を強くおすすめする理由は、以下の3点に尽きます。

① 養育費の未払いを防ぐ最強の保険

日本における母子家庭の養育費受給率は、決して高くありません。公正証書を作っておくことで、「支払わなければ給料を差し押さえられる」というプレッシャーを相手に与え、支払いを継続させる効果があります。

② 言った言わないのトラブル回避

「そんな約束はしていない」としらばっくれられるのを防ぎます。公文書として原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

③ 離婚後の「安心」を買う

新しい生活をスタートさせるときに、「お金のことはしっかり手続きした」という事実は、精神的な大きな支えになります。


3. 埼玉県での公正証書作成の流れ

では、実際に埼玉県内で作成するにはどうすればよいのでしょうか。

ステップ1:夫婦で条件を話し合う

親権、養育費(月額・期間)、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを決めます。ここが一番大変な作業です。

ステップ2:必要書類を集める

戸籍謄本、印鑑証明書、固定資産税評価証明書(不動産がある場合)などを用意します。

ステップ3:公証役場へ申し込み・原案作成

埼玉県の公証役場(浦和、大宮、川口、越谷、川越、所沢、熊谷、春日部など)に申し込み、内容を伝えて原案を作ってもらいます。

ステップ4:公証役場で署名捺印

原則として、夫婦2人で公証役場へ出向き、内容を確認して署名・実印を押します。これで完成です。


4. 行政書士に依頼するメリット

「自分たちで公証役場に行くのはハードルが高い…」 「相手と顔を合わせずに手続きを進めたい…」

そう思われる方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

  • プロによる原案作成: 法的に漏れのない、あなたに有利な条項を盛り込んだ原案を作成します。
  • 公証役場との打ち合わせ代行: 平日の日中に何度も公証役場へ行く必要がなくなります。
  • 代理人作成が可能: 特別な事情がある場合、行政書士が代理人となり、ご夫婦が公証役場に行かずに作成できるケースもあります(※公証人との調整が必要です)。

5. 離婚はゴールではなく、新しい人生のスタート

離婚公正証書は、相手を縛るためだけのものではなく、あなたとお子様の未来を守るための「お守り」です。

埼玉県内には多くの公証役場がありますが、どの行政書士に相談するかで、スムーズさと安心感は変わります。 「とりあえず何から決めればいいの?」という段階でも構いません。一人で悩まず、専門家を頼ってください。

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